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土地収用事業認定審議会
「土地収用事業認定審議会」とは、土地収用法第34条の7の規定に基づき、都道府県に設置される審議会であり、都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめこの審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければなりません。
この審議会の組織、運営については、愛媛県土地収用事業認定審議会条例において定められています。
審議会委員の構成及び過去の開催状況は、下記リンクを参照してください。
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「土地収用事業認定審議会」とは、土地収用法第34条の7の規定に基づき、都道府県に設置される審議会であり、都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめこの審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければなりません。
この審議会の組織、運営については、愛媛県土地収用事業認定審議会条例において定められています。
審議会委員の構成及び過去の開催状況は、下記リンクを参照してください。