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よくあるご質問(回答)

ページID:0002574 更新日:2024年4月12日 印刷ページ表示

回答

1 労働委員会の組織について 

1-1 労働委員会は、どのような業務を行っているのですか?
民間企業等における労働組合や労働者と使用者との間の労働問題に係る労使紛争(トラブル)について、不当労働行為事件の審査労働争議の調整個別的労使紛争のあっせん労働相談などを行っています。
 
1-2 労働委員会では、賃金未払いやいじめ等について、会社に対し指導を行っているのですか?
労働委員会は、相談を契機に直接会社に対し、指導・監督を行う機関ではありません
賃金未払い等の労働基準法違反や労働安全衛生法違反など法律違反に対する指導・監督は、国の機関である労働基準監督署が行っています。
また、国の機関である愛媛労働局で、個別労働紛争について、法律に基づき相手方に対し、問題点等を指摘し、解決の方向を示唆する『助言・指導』を行っています。
愛媛労働局のホームページは、こちら<外部リンク>
 
1-3 
労働委員会は、労働者の立場に立った機関なのですか?
労働委員会は、県の独立した行政委員会であり、労働者・労働組合と使用者(事業主)との間の労使紛争を公平・中立な立場で解決する機関です。
 
1-4 県労働委員会と中央労働委員会との違いは何ですか?
県労働委員会は県の機関、中央労働委員会は国の機関です。
県労働委員会は、県内の事件の処理を行い、中央労働委員会は複数の都道府県にまたがる集団的労使紛争(労働争議の調整)の処理や県労働委員会の救済命令などに不服であるという場合の再審査などを行います。
中央労働委員会のホームページは、こちら<外部リンク>
 
1-5 
労働委員会の委員は、どのような人たちなのですか?
委員は、県知事から任命された、学識経験者などの公益委員、労働組合から推薦された労働者委員、使用者団体から推薦された使用者委員の三者構成で、人数はそれぞれ5名の計15名です。
各委員が相互に協力し、円滑な労使関係の確立に努めています。
委員名簿は、こちら
 
1-6 
労働委員会に審査や調整を申し立てる際や相談に乗ってもらうには、料金が必要ですか?
労働委員会の御利用は、すべて無料です。
 
1-7 労働委員会を利用する場合に、秘密は守られるのですか?
労働委員会の委員や職員には、法律で定められた「守秘義務」があり、職務に関して知り得た秘密を漏らすことはありません。秘密は厳守されますので、安心してご利用ください。
ただし、申請や申立てがあったこと等については、統計資料や匿名化した(個人名等を伏せたもの)概要を当委員会が発行する年誌やホームページに掲載します。
また、不当労働行為の救済申立事件について、命令書が交付される場合は、匿名化した上で命令書全文が中央労働委員会ホームページ「労働委員会関係命令・裁判例データベース」<外部リンク>に掲載されます。

2 不当労働行為の審査について 

2-1 労働委員会に不当労働行為の救済申立てをするのはどんな場合ですか?
一般的には、労働組合や労働者が、使用者から不当労働行為を受けて、当事者間では解決できない場合です。県労働委員会の審査結果に不服がある場合には、中央労働委員会に対し、再審査の申立てをすることができます。
不当労働行為事件の審査は、こちら
 
2-2 
不当労働行為とは、どんなことですか?
労働組合法第7条は、四つの「不当労働行為」について規定し、使用者は次のような不当労働行為をしてはならないとしています。

  1. 労働組合の組合員であることを理由とする解雇などの不利益取扱い
  2. 正当な理由のない団体交渉の拒否
  3. 労働組合の運営などに対する支配介入
  4. 労働委員会に申立てをしたり、その手続きに参加したことを理由とする解雇などの不利益取扱い

不当労働行為事件の審査は、こちら
 
2-3 不当労働行為の救済申立ては、個人でもできるのですか?

不当労働行為の救済申立ては、不当労働行為を受けた労働組合(上部団体を含む。)のほか、労働組合員である労働者個人からも行うことができます。
なお、団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)に関する申立てについては、その性質上、労働組合のみが行えます。
不当労働行為事件の審査は、こちら
 
2-4 不当労働行為の審査は、どのような人が行うのですか?

労働委員会の公益委員の中から選任された審査委員が審査を担当します。公益委員は、学識経験者、弁護士、大学教授などで、中立・公正な立場から審査を行います。
また、労働者委員と使用者委員の中から、それぞれ1名ずつが、参与委員として調査・審問に出席します。
 
2-5 不当労働行為が行われ、救済を申し立てる場合(初審申立て)はどうすればよいのですか?
労働者や労働組合が、申立書を県労働委員会に提出してください。
本県労働委員会に申立てができるのは、次のとおりです。

  1. 県内に申立人(労働者や労働組合)の住所や主たる事務所(本部など)がある場合
  2. 県内に被申立人(会社など使用者)の主たる事務所(本社など)がある場合
  3. 県内の事業所等で不当労働行為が行われた場合

ただし、救済申立ては、不当労働行為があった日から1年以内にしなければなりません。
申立書は、こちら<外部リンク>
 
2-6 
救済申立ての審査はどのように進むのですか?
一般的に審査は、救済の申立て→調査→審問→合議→命令の手順で進みますが、それぞれの申立内容により、進み方や時間のかかり方が異なることがあります。
不当労働行為事件の審査は、こちら
 
2-7 
労働委員会に救済を申し立てた後の審査の解決方法は、救済命令などの命令の発出だけですか。
労働委員会に申し立てられた事件の半分以上は、和解などにより解決しています。また、労働委員会から審査の途中で和解を勧めることがあります。
不当労働行為事件の審査は、こちら
 
2-8 
労働委員会に救済を申し立てた場合、審査にかかる期間はどのくらいですか?
県労働委員会では、審査の申立てがなされた事件を概ね1年以内に終結させるという審査の期間の目標を設定しています。
具体的には、それぞれの事件により必要な期間は異なりますが、審問に入る前に示される審査計画書で命令書の交付の予定時期が明らかにされます。
令和5年審査の目標期間の達成状況は、こちら [PDFファイル/99KB]
 
2-9 
救済申立て後に、当事者間で和解が成立して不当労働行為が解決できたとき、あるいは、申立人の都合により取下げを希望するときは、どうすればいいですか?
申立人は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
当事者間で和解(労働委員会の勧めによるものや裁判所などにおけるものを含みます。)が成立したときは、申立てを取り下げる(取下書の提出が必要です。)か、和解の認定を受けることにより、事件は終結します。
 
2-10 不当労働行為の救済申立ては、どのように終結しますか?
審査の結果、不当労働行為の事実が明らかになれば、労働委員会は「救済命令」を出します。
「救済命令」には、申立人の救済申立て事項の全てを認める「全部救済」、申立て事項の一部を認める「一部救済」があります。一方、不当労働行為の事実が認められない場合は、「棄却命令」を出します。
なお、救済申立てに必要な要件を欠く場合には、「却下決定」を出します。
この他、当事者間における「和解」の成立や、申立人の都合による「取り下げ」により終結する場合もあります。
 
2-11 命令書の写しが交付されると、どうなるのですか。
命令の効力は、命令書の写しの交付の日から生じます。
救済命令の効力が生じたときは、使用者(事業主)は、その命令を履行する義務を負います。
なお、使用者(事業主)が、確定した命令に違反した場合、過料に処せられる場合があります。
 
2-12 県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、中央労働委員会と裁判所のどちらに不服を申し立ててもかまわないのですか?
使用者(事業主)は、中央労働委員会への再審査申立て又は裁判所への行政訴訟(取消訴訟)のうち、いずれか一方のみ認められます。労働組合・労働者は双方とも認められます。
行政訴訟の提起は、命令書などの写しを受け取ってから、使用者側は30日以内、労働者側は6か月以内に行うことができます。
 
2-13 県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、再審査の申立てはどうすればいいですか?
県労働委員会の命令書などの写しを受け取ってから15日以内に、「再審査申立書」を初審の県労働委員会を経由して中央労働委員会に提出するか、中央労働委員会事務局審査課<外部リンク>に直接提出してください。
「再審査申立書」は必要事項が記載されていて、申立人が氏名又は名称を記載していれば特に書式は問いませんが、手続に当たっての留意点については記載例<外部リンク>を御覧ください。
→中央労働委員会の事件の審査手続の流れ<外部リンク>及びパンフレット<外部リンク>は、こちら

3 労働争議の調整について 

3-1 労働委員会の調整では、具体的にどのような問題が扱われていますか?
労働組合と使用者の間で決められる、労働条件や労使関係上の諸問題について、交渉を行ってもお互いの主張が対立して、自主的には解決を図ることができない場合に、取り扱っています。(相手方の拒否・無視等も含みます。)
具体的には、賃上げ・賃下げ、各種手当や一時金(ボーナス)の増額又は減額、解雇、人員整理(リストラ)、配置転換、労働時間、団体交渉の開催、団体交渉のルールづくりの問題など、様々な労働問題が考えられます。
労働争議の調整は、こちら
なお、労働組合と使用者間の労働問題に関する『ご相談』は、原則応じていませんので、御注意下さい。(調整の申請に係る相談を除く。)
お近くの県の労政雇用課または中小企業労働相談所をご利用下さい。

中小企業労働相談所は、こちら
労政雇用課は、こちら
 
3-2 
私の会社には労働組合がないのですが、労働組合でなければ申請できませんか?
労働者個人が申請者となることはできませんが、1人でも加入できる外部の労働組合(いわゆる「合同労組」)に加入し、その労働組合が主体的に、調整の申請を行うことができます。
また、労働組合を結成して申請されても構いません。
なお、争議団等の労働者が使用者に対して作る団体も、当事者になり得る場合もありますので、事前に事務局まで御相談ください。
なお、労働者個人の立場(複数名も可)でご相談・申出(申請)をされたいときは、「5 個別的労使紛争の労働相談・あっせんについて」を御覧ください。
 
3-3 労働組合との交渉がまとまりません。使用者(会社等)も調整の申請ができますか?
使用者(事業主、会社等)も申請できます。
労働争議の調整は、こちら
なお、相手方を労働者個人とする場合は、「5 個別的労使紛争の労働相談・あっせんについて」を御覧ください。
 
3-4 調整の申請は、どのように行うのですか?
労働組合や使用者が、申請書等を県労働委員会に直接提出して下さい。
申請に際しては、調整事項をできる限り具体的に記載して下さい。
参考となる書類があれば添付願います。
申請書の記載方法が分からない場合は、御相談ください。
なお、提出時に、事務局職員による「実情調査」を行います。
申請書は、こちら<外部リンク>
 
3-5 
調整の申請の取下げはできますか?
労使間の労働問題は、「自主的交渉による解決」が原則ですので、いつでも申請を取り下げることができます。
また、調整の申請後でも、できるだけ自主交渉を進めて解決に努めて下さい。
 
3-6 調整作業は1回で終わりますか?
通常、1回で終わっています。
ただし、調整事項が複数にわたる場合や労使の主張の隔たりが大きい場合などは、日を改めて2回、3回と調整作業を続けることもあります。
また、第1回の調整で労使の主張が折り合わない場合も、労使の主張内容や希望等を総合的に勘案し、調整員が調整作業を続けるか否か判断します。
 
3-7 解決までにどのくらいの日数がかかりますか?
あっせんの場合で、平均して40日前後です。
ただし、事件によって差があり、15日程度で解決する場合もあれば、2か月以上かかる場合もあります。
できるだけ早く調整が実施できるように努めます。
 
3-8 調整員はどんな方々ですか?
会長が指名した労働委員会の委員が、原則として調整を担当します。
委員名簿は、こちら
なお、あっせん員候補者については、こちらの名簿を御覧下さい。
あっせん員候補者名簿は、こちら
 
3-9 あっせん申請することにより、その後、職場で不利益な取扱いを受けることはありませんか?

あっせんにおいて、労働者が証拠を提示し、発言したことを理由として、使用者がその労働者に対して不利益な取扱いをすることは、「不当労働行為」として労働組合法第7条第4号により禁じられています。

4 争議行為の予告通知を要する公益事業について 

4-1 公衆の日常生活に欠くことのできない事業と、そうでない事業を営んでいますが、この場合両方とも公益事業となりますか?(例:路線バスと観光バスを兼営している乗合自動車事業)
この場合両方の事業を分けて、一方を公益事業と判断します。したがって、例の場合、路線バス部門のみ公益事業として取り扱います。
 
4-2 病院を経営していますが、その業務の中で、請負契約等により行わせている以下の事業があります。これらは公益事業に含まれますか?
イ.給食業務 ロ.寝具設備の取扱 ハ.保存血液の取扱 ニ.保険薬局 ホ.売店、食堂、喫茶店

イ、ロ、ハ、ニについては、病院以外の者によって行われていたとしても、それは病院の行う医療業務に不可欠なものであるため、公益事業にあたります。ホについては、医療事業のために必要不可欠なものと考えられないので、公益事業にはあたりません。
なお、医療または公衆衛生の事業であって、公益事業にあたるものの範囲には疾病傷害の治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの業務があげられます。

5 個別的労使紛争の労働相談・あっせんについて

【労働相談】 

5-1 労働相談を担当しているのは、どのような方ですか?
労働問題の専門家である委員3名(公・労・使の各側1名)が、労働相談(面談)を、月1回実施しています。(前日16時までの「事前予約制」)
また、事務局職員が、月曜日から金曜日に(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。8時30分から17時15分まで)、面談又は電話による労働相談、メール及びFaxによる労働相談の受付を行っています。
委員名簿は、こちら
労働相談は、こちら
 
5-2 
労働相談には、事前に予約が必要ですか?
委員による労働相談(面談)は、「相談日前日16時までの事前予約」が必要です。(予約電話先 089-912-2996)
事務局職員による労働相談については、予約は要りません。
労働相談は、こちら
 
5-3 
労働相談は、匿名でもできますか?
事務局職員による労働相談については、匿名でも可能ですが、委員による労働相談については、面談及び相談予約の確認等のため、「相談者の氏名と電話番号、相手方の名称又は氏名」をお伺いしています。
もちろん、相談者の秘密は固く守りますので、外部に漏れることはありません。
 
5-4 どのような内容を相談できますか?
解雇、退職勧奨、リストラ、雇止め、派遣切り、懲戒処分や賃金引下げ、労働時間、配置転換(転勤・出向等)、セクハラ、パワハラ・いじめ等の労働条件や労使関係など、労働者個人と使用者(事業主、会社等)との労働問題に関する紛争(トラブル)について、『その内容を整理し、法令や判例等必要な情報の提供やアドバイス、適切な機関の紹介など』の御相談に応じています(電話 089-912-2996)
なお、御相談を契機に、労働委員会が直接、相手方に連絡し、相談者に代わって交渉したり、相手方に助言や指導等を行うものではありませんので、御了承願います。
また、労働組合と使用者間の労働問題の御相談は、原則応じていませんのでご注意願います。(申請に係る事前相談は、除きます。)

お近くの県の中小企業労働相談所を御利用下さい。
 
5-5 メールやFaxでも相談できますか?
御相談は、原則、電話又は面談でお受けしていますが、難しい場合は、メールやFaxでもお受けしています。労働者氏名や使用者名(会社名等)は匿名でも可能ですが、次の点は、できるだけ詳しく記載願います。

  • 共通:問題となっていること・困っていること(発生時期、内容、相談者の対応と相手の言動・主張など)。聞きたいこと・質問したいこと。相談者の業種又は仕事の内容
  • 労働者の方:正社員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員の別。雇用期間の有無(有の場合は、雇用期間)
  • 使用者の方:事業主、役員、労務担当者の別

E-Mail:roudoui@pref.ehime.lg.jp
Fax:089-912-2989
迷惑メールと区別するため、件名を「労働相談」とし、ファイルは添付しないで下さい。
携帯電話からのメールの場合、こちらからの返信メールが受信できるように設定して下さい。
※返信は、送信者のメールアドレスへ行っておりますが、しばらくして返信がない場合には、相談者側のメール受信設定等によるエラーの可能性がありますので、その旨お電話にてお問い合わせ下さい。
なお、メールによる御相談の場合は、労働条件や問題の背景などの詳しい確認が難しいため、御相談いただいた内容から分かる範囲内での一般的な回答となる場合があります。また、返信には時間を要する場合もありますので、急を要する場合や詳しい説明を求めたい場合などは、電話連絡(089-912-2996)又は御来庁をお願いします。
労働相談は、こちら
 
5-6 
労働相談を受ける際に、必要なものはありますか?
特に必要なものはありません。
ただ、雇用契約書や給料明細書、就業規則など、相談に関係する書類・資料などがあると、御相談がスムーズに進む場合があります。
 
5-7 何回も相談できますか?
必要な場合は何回でもできます。御遠慮なく御相談ください。

【あっせん】 

5-8 あっせんとは、どういうものですか?
個々の労働者と使用者(事業主、会社等)が話し合いを行っても、紛争(トラブル)が解決しない場合に、
(※主張・要望を伝えても、相手が無視する又は拒否する場合を含みますが、「不満に思っているだけ」では、あっせんの対象になりません
。)
公正・中立な立場の労働委員会委員が、当事者双方の主張などを別々にお聞きし整理のうえ歩み寄り(譲歩)を求め、双方が納得できる内容での解決に結びつくように合意点を探るなど、「話合いを取り持つ、取りなす」ものです。
つまり「話し合いによって、紛争を解決する。」ことをサポートする、任意の簡易かつ弾力的な制度です。
あくまで「当事者双方の歩み寄りによる解決」を図る制度であり、裁判のように、シロクロをつけたり、法的に解決を強制するものではありません。また、手続費用もかからず、迅速な解決を図ることが可能等の利点もあります。
ただし、双方の歩み寄りによる解決が前提になる制度であることから、残念ですが、状況によっては、あっせんが「不開始」又は「打切り」になる場合があります。
個別的労使紛争のあっせんは、こちら
 
5-9 
あっせんの申出はどのように行うのですか?
労働者個人又は使用者が、申出書等を県労働委員会に提出して下さい。
申出に際しては、あっせん事項をできる限り具体的に記載して下さい。
参考となる書類があれば添付願います。
なお、提出時に、事務局職員による「実情調査」を行います。
申出書は、こちら<外部リンク>
 
5-10 あっせんは、誰でも申出することができますか。

県内に所在する事業所に勤務している労働者(個人)または使用者(事業主)のいずれからも申請できます。労働者については、正社員だけでなく、非正規労働者(パートタイマー、アルバイト、派遣労働者など)も申請することができます。
本人以外の者(同僚・家族など)が申請者となることはできません。
 
5-11 あっせんの申出の取下げはできますか?
申出された方は、原則として、いつでも申出を取り下げることができます。
 
5-12 あっせんは1回で終わりますか?
通常、1回で終わっています。
ただし、労使の主張内容や希望等を勘案し、日を改めることで労使の主張が折り合い、解決する可能性等があるとあっせん委員が判断した場合は、2回目を行うこともあります。
 
5-13 あっせん委員は、どんな方々ですか?
会長が指名した労働委員会の委員3名(公・労・使の各側1名)が、原則としてあっせんを担当します。
委員名簿は、こちら
 
5-14 
解決までに、どのくらいの日数がかかりますか?
平均して40日前後です。
ただし、事件により差があり、15日程度で解決するものもあれば、2か月以上かかるものもあります。
できるだけ早くあっせんが実施できるように努めます。
 
5-15 労働局にあっせんを申請しましたが、使用者があっせん開催に応じず、打切りになりました。このような場合でも、労働委員会にあっせんを申し出ることはできますか?
他の機関・団体等によるあっせんの打切りの理由が、相手方のあっせん不参加による場合は、労働委員会にあっせんを申し出ることは可能です。
ただ、裁判所で「係争中」の場合及び労働局のあっせんや助言、労働基準監督署による指導等が「進行中」の場合、並びに裁判や労働局などのあっせん・指導等によって「既に解決している」場合は、労働委員会のあっせんの対象になりません。
個別的労使紛争のあっせんは、こちら
 
5-16 
あっせんで、使用者に対し、「上司からのセクハラやパワハラ・いじめ」を止めさせたり、慰謝料の支払いや謝罪を求めることはできますか?
使用者(事業主、会社等)には、職場環境配慮義務、安全配慮義務や使用者責任などがあるとされており、あっせんによって「解決」を求めることは可能です。詳細は、事務局まで御相談ください。
ただ、セクハラやパワハラ・いじめに関するトラブルは、事柄の性質上、労使双方の認識の差が大きく、当該行為の事実確認が困難なケースも多いことから、特に使用者側がそれを頑として認めず、『事実関係自体に争いがあり、解決するためには一定の事実の確認がどうしても必要であるような場合』等は、お互いの「譲り合い」によって解決を目指す「あっせん」になじまない場合もあります。
個別的労使紛争のあっせんは、こちら
なお、セクハラ・パワハラに関する紛争は、愛媛労働局の調停制度を利用することもできます。
愛媛労働局のホームページは、こちら<外部リンク>
 
5-17 求人
や採用に関するトラブルについても、あっせんを申し出ることができますか?
あっせんは、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他の労使関係の紛争(トラブル)を対象としており、「募集や採用(内定前)の段階は、労働契約が成立していない。」と解釈されていますので、あっせんの対象としていません。

このほか、御不明な点がございましたら、事務局審査調整課審査調整グル-プ 電話番号089-912-2996(直通)までお問い合わせください。

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