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個別的労使紛争のあっせん
愛媛県労働委員会では、労働組合と使用者(事業主)との間の紛争(集団的労使紛争)のほか、個々の労働者と使用者(事業主)との間の労働関係に関するトラブル(個別的労使紛争)を解決するための「あっせん」(無料)を行っています。
- 令和6年度 あっせん実施の状況
- 令和5年度 あっせん実施の状況
- 令和4年度 あっせん実施の状況
- 令和3年度 あっせん実施の状況
- 令和2年度 あっせん実施の状況
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- 平成30年度 あっせん実施の状況
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- 平成24年度 あっせん実施の状況
- 平成23年度 あっせん実施の状況
個別的労使紛争の発生
「個別的労使紛争」とは、
- 突然解雇され、説明を求めたが拒否された。納得できない。
- 雇用継続を求めたのに、「更新できない。」とだけ言われ、理由が分からない。
- 一方的に給料を減らされたので説明を求めたが、無視された。
- 労働者に転勤を命じたが、理由もなく拒否され、大変困っている。
など、個々の労働者と使用者(事業主)の間の労働条件その他労働関係に関するトラブルが発生している状態をいいます。
このようなトラブルを抱えたら、まずは相手方に具体的な要望事項を伝えると同時に説明を求め、丁寧に話し合うことが解決の第一歩になります。
なお、不当な扱いを受けたと「不満に思っている」のみは、あっせんの対象としていません。
あっせん
個々の労働者と使用者(事業主)との間で個別的労使紛争が発生し「話し合いや相手方への働きかけを行っても、労働者と使用者双方の主張・言い分が対立し、当事者間では、もはや自主的に解決できない場合」に、経験豊富なあっせん委員3名(原則、公・労・使の各側1名)が公平かつ中立の立場で間に立って、双方の主張・事情をそれぞれお聴きしながら要点を確かめ、労使双方に歩み寄りを勧めると同時に、「解決」に結びつく合意点、妥協点を探るものです。
裁判のように、法的な判断を下したり、強制したりするものではありません。
つまり、「あっせん」とは、労働委員会が仲立ちして、「労使の話合いをとりもち、あるいは主張をとりなす」等、自主的な話し合いを側面から援助する任意かつ弾力的な制度です。
よって、「労使双方の個別的労使紛争の解決への理解と協力が必要」であり、裁判のように対決姿勢をとるのでなく、お互いの「譲り合いの精神」が大切になります。
あっせんの申出
県内事業所の個々の労働者又は使用者のどちらからでも申出ができます。
あっせんを希望される方は、「あっせん申出書」<外部リンク>に具体的なあっせん事項や経緯など必要事項を記入し、労働委員会に提出して下さい。
なお、申出書は、労働委員会事務局、お近くの県の中小企業労働相談所にも備え付けています。
あっせんを行わない事例
次のような場合は、あっせんを行っておりません。
- 県外の事業所で発生したもの
- 他の機関(裁判所、労働局、労働基準監督署、職業安定所等)で取り扱われているもの、または取り扱われたもの(相手方の不応諾を除く。)
- 国家公務員及び地方公務員に関するもの(地方公営企業職員、単純労務職員等を除く。)
- 船員に関するもの
※四国運輸局(窓口:愛媛運輸支局<外部リンク>)にお問い合わせ下さい。 - セクハラ、パワハラ・いじめに関し、主にその事実自体を争うもの
- 募集・採用(内定前)に関するもの
- 紛争の原因となった行為の発生から長期間を経過しているもの
- 労働関係に関しないもの(個人間の私的なトラブルなど)
- その他紛争の実情があっせんに適さないもの
あっせんの流れ
労働者又は使用者(事業主)
(自主的な話合いでは解決が困難な場合、どちらからでも、申し出ることができます)
↓
労働委員会にあっせんの申出
(県の中小企業労働相談所でも受付けています)
↓
実情調査
(事務局職員が、労使それぞれの主張や経緯等を聴き取って、会長に報告します)
↓
あっせん委員の指名・あっせん期日通知 ↓ あっせんの実施 ↓ あっせんの結果 (1)合意成立(協定書締結)⇒解決 (2)あっせん案の提示
(3)合意不成立⇒打切り |
又は |
不開始 取下げ |
※こちらから、北海道労働委員会が作成した「個別的労使紛争のあっせん~近藤さんの場合~(動画)」<外部リンク>で、
職場におけるトラブルの発生からあっせんによる解決までの標準的な流れが、ご覧になれます。
※お近くの県の中小企業労働相談所においても、個別的労使紛争のあっせんの申出の受付のほか、相談業務も行っています。
※詳しくは、当事務局審査調整課(審査調整グル-プ)までご相談ください。
電話 089-912-2996