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労働争議の調整
労働組合と使用者(会社等)との間で、労働条件や労使関係の問題について「主張の不一致が生じて話し合い(交渉)が進まず、どうしても自主的な解決が困難」なときに、将来にわたってより良い労使関係を築くために、労働委員会による調整を利用することができます。(無料)
労働委員会の行う調整の方法は、次の「あっせん・調停・仲裁」の3つに区分されますが、当事者はこれらのうちのいずれかを選ぶことになります。
調整事件の状況
- 令和6年度 調整事件の状況
- 令和5年度 調整事件の状況
- 令和4年度 調整事件の状況
- 令和3年度 調整事件の状況
- 令和2年度 調整事件の状況
- 令和元年度 調整事件の状況
- 平成30年度 調整事件の状況
- 平成29年度 調整事件の状況
- 平成28年度 調整事件の状況
- 平成27年度 調整事件の状況
- 平成26年度 調整事件の状況
- 平成25年度 調整事件の状況
- 平成24年度 調整事件の状況
- 平成23年度 調整事件の状況
調整の種類
区分 |
担当者 |
開始 |
活動 |
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あっせん |
あっせん員 原則として、公・労・使委員各1名の三者構成 |
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調停 |
調停委員会
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仲裁 |
仲裁委員会 公益委員3名 |
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なお、取扱件数の一番多い『あっせん』について、あっせん事項とその流れは、次のとおりです。
あっせん事項
労働条件
賃上げ、賃下げ、一時金(賞与)、退職金、賃金体系、労働時間、休日・休暇、定年制、人員整理(リストラ)、解雇、配置転換、懲戒処分 など
労使関係
団体交渉の開催又は促進、団体交渉のルールづくり、労働協約の締結・改定 など
あっせんの流れ
労働争議の発生
具体的な要望事項等を明確に相手方に伝えたが、主張が対立し、話し合いが進展しないため、当事者間では自主的な解決が困難な場合
↓
あっせん申請
労働組合と使用者(事業者)の、いずれか一方又は双方から申請することができます。※あっせん(調停・仲裁)申請書<外部リンク>
↓
実情調査
事務局職員が、労働組合、使用者それぞれの主張や事情、経緯等を聴取し、会長に報告します。
(申請者に対しては、原則、申請時に実状調査を行っております。)
相手方が、あっせんに応じない場合、会長があっせんの必要がないと認めたとき等は、あっせんが行われない場合があります。(不開始(打切り))
また、申請者はいつでも申請の取下げができます。
↓
あっせん員の指名
あっせん員として、通常3名(公・労・使各1名)が指名され、解決にあたります。※あっせん員候補者名簿
↓
あっせん活動
- 事情聴取
あっせん員が、労使双方からそれぞれ主張や事情を聴き、争点を整理したうえで、双方に必要な助言・援助を行うとともに、譲歩(歩み寄り)を求めます。 - 協定書の締結又はあっせん案の提示
妥協点が見いだされた場合には、あっせん案を提示する場合もあります。
↓
解決
労使双方が納得し、協定書を締結したとき、又はあっせん案を受諾したときは、「解決」となります。
又は
打切り
労使双方の歩み寄りがみられず、解決する見込がないと判断したときは、「打切り」となります。
- よくある御質問は、こちら
- 労働委員会では、「労働組合と使用者(事業主)との間のトラブル(集団的労使紛争)」に係る「相談」は、原則、お受けしておりません。(申請に係る事前相談は除きます。)
- 「労働組合と使用者(事業主)との間のトラブル(集団労使紛争)」の相談は、県の労政雇用課及び各地方局・支局の商工観光室内にある中小企業労働相談所において、行っています。
調整のご利用に関する詳細は、当事務局審査調整課(審査調整グル-プ)まで御相談ください。〔電話 089-912-2996〕