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建築物省エネ法

ページID:0002110 更新日:2022年12月13日 印刷ページ表示

最新情報

関連リンク

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

『えひめの建築・住宅』に掲載している省エネ関係の情報について

最新情報

大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります。(令和6年4月施行予定)

2021年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画等において、2030年度以降新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すこととされており、適合義務化を先行している大規模非住宅建築物について、各用途の適合状況等を踏まえ、省エネ基準の引き上げを行うこととしたもの。

(1)延べ床面積が2000平方メートル以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられます。

(2)用途毎に基準値の水準が異なります。(現行省エネ基準を15~25%強化)

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。(令和7年4月施行予定)

2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。

(1)原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

4号特例が変わります。(令和7年4月施行予定)

全ての建築物の省エネ基準への適合義務化に併せて、建築基準法の改正により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築確認の申請手続き等も変更されます。

(1)「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

(2)確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

【概要】

  • 一年目施行(H28年4月1日から)

(1)省エネ向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。

(2)エネルギー消費性能の表示

エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。

  • 二年目施行(H29年4月1日から)

(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務

中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。

基準

基準については、法令・告示等をご確認ください。

申請書類について

→1)参照:愛媛県建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に関する要綱[PDFファイル/159KB]

 2)その他の様式等:要綱様式第1号から13号[Wordファイル/31KB]

省エネ基準への適合義務制度の対象拡大について≪対象:300平方メートル以上の非住宅建築物≫

令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布され、改正法が令和3年4月1日から施行されることになりました。(改正建築物省エネ法-国土交通省)

【概要】

省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大。(R3年4月1日施行)

てきごうぎむの画像

かいせいほうひかくの画像

(国土交通省資料)

 

【適合義務の適用関係】

てきようかんけいの画像

説明義務制度について≪300平方メートル未満の住宅・建築物≫

【概要】

小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度の創設。(R3年4月1日施行)

小規模:床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。)

せつめいぎむの画像

(国土交通省資料)

 

【説明義務制度の適用関係】

制度の施行日(R3年4月1日)以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象となります。

てきようかんけい2の画像

 

【情報提供、評価・説明の進め方の具体的な例】

評価結果の説明は、工事の着工までに余裕を持って行う必要があります。

 

説明の進め方
情報提供、評価・説明の進め方​[PDFファイル/74KB]

 

【説明義務制度に基づく説明等に用いる参考様式】

評価・説明の実施に関する建築主の意思確認を行う場合は、添付の「説明義務リーフレット&評価・説明の要否意思表明書(参考様式)」を活用してください。

なお、建築士が受領した意思表明書面は、建築士法に基づく保存図書として、15年間保存する必要があります。

建築物省エネ法第27条1項の規定による説明を行う場合は、添付の「省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式)を活用してください。

なお、説明後の説明書面は、建築士法に基づく保存図書として、15年間保存する必要があります。

 

【建築士から建築主に対して情報提供することが考えられる内容の例】

建築士から建築主に対して情報提供することが考えられる省エネの必要性やその効果の内容としては、添付の内容が考えられます。

情報提供に当たっては、建築主の省エネに対する理解の向上のため、できるだけ丁寧にきめ細かく説明するよう心がけましょう。

その際、円滑な情報提供のため、国土交通省が作成したパンフレット等も必要に応じてご活用ください。

改正建築物省エネ法関連情報

改正建築物省エネ法に関する資料について、網羅的に掲載している国交省ランディングページが公開されています。

国交省ランディングページ(国土交通省HP)<外部リンク>

(1)建築物の用途や規模に応じた省エネ性能の計算方法や計算ツールについての解説、省エネ性能の評価・審査に関する資料などの掲載。

(2)建築物省エネ法に関する手続きで使用する様式や、広報用のマンガ・リーフレット類の掲載。

(3)建築物省エネ法オンライン講座の開設。

国交省HPリンク

省エネ性能向上計画の認定(第35条)について

【重要なお知らせ】令和4年10月1日に行われる規則・省令等の一部改正について

令和4年10月1日に建築物省エネ法に係る省令・規則等の一部改正が行われ、認定基準及び申請単位が変わります。

1.認定基準の引き上げに伴い、令和4年10月1日以降は改正前の認定基準に基づく適合証等による認定申請の受付は出来ませんのでご注意ください。
2.共同住宅等の「住戸の部分のみ」の申請単位が廃止となりますのでご注意ください。

認定申請の手続き

標準的な手続きは、「審査機関(※)」により、認定基準について、事前に技術的審査(適合証の交付)を受けた後に、認定申請を行います。

認定申請の手続きフローの画像1

≪(※)審査機関≫

  • 登録建築物調査機関:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関

 

≪認定申請にあたっての注意事項≫

  • 工事に着工する前に、認定申請をする必要があります。
  • 審査機関では、法35条第1項全ての認定基準について審査を受けてください。
  • 事前に技術的審査を受けない場合や、認定に合わせて確認申請を申し出る場合は、事前にご相談ください。

認定基準

認定基準については、法令・告示等をご確認ください。

申請書類について

  • 認定申請書(法律施行規則様式第三十三号)→国土交通省建築物省エネ法のページ<外部リンク>
  • 委任状(申請者が他社に手続きを委任する場合)
  • 法施行規則第23条の表に定める図書
  • その他知事が必要と認める図書

→1)参照:愛媛県建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に関する要綱[PDFファイル/159KB]

 2)その他の様式等:要綱様式第1号から13号[Wordファイル/31KB]

省エネ基準適合認定・表示制度(第41条)について

省エネ基準適合認定・表示制度について

  • 現在建っている建築物が、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合することを証する認定になります。
  • 認定を受けると、適合認定マーク(eマーク)を表示することができます。
  • 認定を受けた所有者は、当該建築物が省エネ基準に適合し続けるよう、適切な維持管理を行ってください。
  • 所有者を変更した場合は、建築物の所有者変更届の提出が必要となります。

建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物マーク

認定申請の手続き

標準的な手続きは、「審査機関(※)」により、認定基準について、事前に技術的審査(適合証の交付)を受けた後に、認定申請を行います。

認定申請の手続きフローの画像2

≪(※)審査機関≫

  • 登録建築物調査機関:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関

 

なお、建築物全体について、第三者機関等が新築時に発行した省エネルギー性能に係る、下記書類のうち、『建築物エネルギー消費性能基準』に適合していることと同等以上であることを証したものについては、審査機関による技術的審査を受けたものと同等として扱います。ただし、現在においても基準適合していることを設計者等が確認している場合に限ります。

  • 省エネ性能向上計画認定の通知書(写し)
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書(写し)
  • 建設住宅性能評価書(写し)
  • 省エネ届出に対する適合通知書(写し)

 

≪認定申請にあたっての注意事項≫

  • 認定の範囲は、建築物全体です。
  • 工事がすべて完了した時点で申請してください。
  • 申請者は、建物の所有者になります。

認定基準

認定基準については、法令・告示等をご確認ください。

申請書類について

  • 認定申請書(法律施行規則様式第三十三号)→国土交通省建築物省エネ法のページ<外部リンク>
  • 委任状(申請者が他社に手続きを委任する場合)
  • 法施行規則第23条の表に定める図書
  • その他知事が必要と認める図書

→1)参照:愛媛県建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に関する要綱[PDFファイル/78KB]

 2)その他の様式等:要綱様式第1号から13号[Wordファイル/31KB]

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