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【令和7年4月施行】改正建築基準法・改正建築物省エネ法のお知らせ
1.令和7年4月1日から、建築基準法・建築物省エネ法が大幅に改正されます!
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」により、令和7年4月から、建築確認手続き等が大きく変わります。
詳しくは、国土交通省ホームページに改正法説明動画、解説資料、Q&A等がありますのでご参照ください。
【国土交通省】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について<外部リンク>
【国土交通省】2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせチラシ [PDFファイル/264KB]
【国土交通省】木造戸建ての大規模リフォームチラシ [PDFファイル/259KB]
2.主な改正概要(令和7年4月1日施行)
(1)全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
令和7年4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について、省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には確認済証が交付されません。
なお、省エネ基準適合義務が課される建築物の拡大に伴い、届出義務は廃止されます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
(2)建築確認・検査の対象となる規模等が変わります
建築確認・検査の対象外となるものは、木造・非木造に関わらず「都市計画区域等外の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」となり、例えば、都市計画区域等外の一般的な木造2階建て住宅であっても建築確認申請が必要になります。
また、審査・検査の省略制度(建築確認・検査の特例制度)が見直され、審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「都市計画区域等内の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」のみとなります。
(3)木造建築物の壁量基準等の見直し
壁量基準、柱の小径の基準が改正され、建築物の荷重の実態に応じた計算が必要となります。
【国土交通省】木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について<外部リンク>
(公財)日本住宅・木材技術センターのホームページに設計支援ツール(早見表・表計算ツール)が掲載されています。
【日本住宅・木材技術センターホームページ】壁量等の基準(令和7年施行)に対応した設計支援ツール<外部リンク>
3.施行日前後における規定の適用に関する取扱い
施行日前後の取り扱いは、「【参考資料】改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項 [PDFファイル/576KB]」をご確認ください。
4.愛媛県建築士サポートセンター
国土交通省では、改正法の円滑施行に向け、全ての都道府県でサポートセンターを開設し、申請者(建築士等)の確認申請手続き等の資料作成や準備に係る個別に相談できる体制を構築しています。
愛媛県においては、(株)愛媛建築住宅センターが事務局となります。
【愛媛県建築士サポートセンター】
開設期間:令和6年12月2日(月曜日)~当面の間
事 務 局 :(株)愛媛建築住宅センター
営業時間:9時00分~17時30分(窓口は16時30分まで)月曜日~金曜日(祝日除く)
電 話:089-931-3336(松山本社)、0897-52-0411(東予支店)
ホームページ:https://www.ehime-center.co.jp/<外部リンク>
【報道発表資料】プレスリリース [PDFファイル/1.25MB]
5.その他
県内における説明会等の予定
建築基準法・建築物省エネ法設計等実務講習会(令和6年度国土交通省補助事業)