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低炭素建築物新築等計画の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律について
関連リンク
- 国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報<外部リンク>
- 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>
- 一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)<外部リンク>
- 一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)低炭素建築物Q&A<外部リンク>
- 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)<外部リンク>
- 独立行政法人 建築研究所<外部リンク>
『えひめの建築・住宅』に掲載している省エネ関係の情報について
都市の低炭素化の促進に関する法律の背景
東日本大震災を契機とするエネルギー需要の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識が高まっており、都市の低炭素化やエネルギー利用の合理化など、その普及とともに住宅市場・地域経済の活性化を進めることが重要との背景があります。住宅・建築物は国内の全エネルギー消費量の3割以上を占めており、産業、運輸部門に比べ、増加傾向が著しいため、都市の低炭素化の促進により、都市の健全な発展に貢献することを目的としています。
低炭素建築物とは
建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等内に建築される建築物を指します。
また、認定を受けた建築物については、税制上の特別措置や容積率緩和措置の対象となります。
【重要なお知らせ】令和4年10月1日に行われる規則・告示等の一部改正について
令和4年10月1日に低炭素法(エコまち法)に係る規則・告示等の一部改正が行われ、申請単位(申請対象範囲)及び認定基準が変わります。
- 共同住宅等の「住戸の部分のみ」及び「建築物全体及び住戸の部分」の申請単位が廃止となる予定ですのでご注意ください。
- 認定基準の引き上げに伴い、令和4年10月1日以降は改正前の認定基準に基づく適合証等による認定申請の受付は出来ませんのでご注意ください。
- 改正内容に関するパンフレット(国土交通省HP)<外部リンク>
認定の対象となる建築物
認定の対象となる建築物は、市街化区域等内において、以下のいずれかに該当するものに限られます。
- 建築物の低炭素化に貢献する建築物の新築
- 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 建築物に設けた空気調和設備等の改修
認定基準と認定手続きの流れ
低炭素建築物の認定を受けるためには、低炭素建築物を着工する前に申請を行う必要があります。
愛媛県管轄内において低炭素建築物の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
また、「愛媛県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」を定めておりますので、ご確認ください。
項目 |
基準 |
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定量的評価項目 |
建築物省エネ法に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。 |
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選択的評価項目 |
その他低炭素化に資する措置が講じられていること。 |
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基本方針 |
計画に記載された事項が、低炭素法第3条第1項に基づく、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 | |
資金計画 |
低炭素化のための建築物の新築等を確実に行うために適切なものであること。 |
【認定手続きの流れ】
低炭素建築物の認定を受けようとする場合は、建築工事を着手する前に建築指導課へ申請する必要があります。また、工事の完了後は速やかに報告をしてください。
なお、認定申請した建築物であって、省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなされます。
基準の適合判断
基準の適用に関しては、申請ごとに3つのタイプ(1 住宅、2 複合建築物、3 非住宅建築物)があり、基準適合判断は(1)から(4)に分けられます。)
1. 住宅の認定
一戸建ての住宅の認定においては(基準適合判断(1))、一次エネルギー消費量及び外皮性能について設計値が誘導基準値以下(その他基準も適合)となることが求められます。
共同住宅等の認定の場合(基準適合判断(2))、一次エネルギー消費量については、各住戸及び共用部分における設計値の合計が、各住戸及び共用部分における誘導基準値の合計以下、また、外皮性能について各住戸の設計値は強化外皮基準値以下、非住宅部分の設計値が基準値以下(その他基準も適合)となることが求められます。
2. 複合建築物の認定
複合建築物の認定の場合(基準適合判断(3))は、一次エネルギー消費量について、各住戸及び住宅共用部分、非住宅部分における設計値の合計が、それぞれの誘導基準値の合計以下、また、外皮性能について各住戸の設計値が強化外皮基準値以下(その他基準も住宅部分、非住宅部分それぞれに適合)となることが求められます。
3. 非住宅建築物の認定
非住宅建築物の認定の場合(基準適合判断(4))は、一次エネルギー消費量について各用途における設計値の合計が誘導基準値の合計以下、また、外皮性能について設計値が基準値以下となること(その他基準も適合)となることが求められます。
申請の別に応じた基準適用フロー(令和4年10月1日以降の新築)
認定を受けた低炭素建築物に関する税制等
- 認定低炭素住宅に関する税制優遇(所得税、登録免許税)[PDFファイル/141KB]
- 建築基準法に規定する建築物の容積率の一部緩和