本文
高齢者のための施設
老人福祉施設は、老人福祉法(昭和38年7月法律第133号)第5条の3に定められている施設です。
具体的には、次のようになります。
施設種別 |
施設の概要 |
---|---|
65歳以上で要介護認定の結果要介護に該当する高齢者(特定疾病等により要介護の状態となった40歳以上の者を含む。以下、「要介護者」という。)等を、可能な限り自宅における生活の復帰を念頭に入所させ、入浴・排泄・食事等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話などの便宜を提供する施設です(介護保険対象)。 地域密着型特別養護老人ホームとは、定員が29人以下の特別養護老人ホームです。 |
|
65歳以上の方で「身体上もしくは精神上又は環境上の理由」及び「経済的な理由」により居宅での生活が困難な者を市町村が措置入所させ、養護する施設です(保護措置対象)。 |
|
ショートステイ居室 |
居宅の要介護者等を短期間入所させ、入浴・排泄・食事等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話などの便宜を提供する施設です(介護保険対象)。 |
軽費老人ホーム |
低額な料金で、家庭環境および住宅事情などの理由により居宅で生活することが困難な60歳以上の方に、日常生活上必要なサービスを提供する施設です(生活費自己負担・一部補助あり)。 |
身寄りのない方および家庭の事情等により家族との同居が困難な方が対象となります(一部介護保険対象)。 |
|
身寄りのない方および家庭の事情等により家族との同居が困難な方で自炊可能な方が対象となります(介護保険対象外)。 |
|
自炊ができない、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる方が対象となります(一部介護保険対象)。 |
|
老人福祉センター |
地域の高齢者の各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーション等のための便宜を総合的に提供する施設です。 |
デイサービスセンター |
居宅の要介護者等を通わせて、入浴、食事の提供、機能訓練および介護方法の指導などを行う施設です(介護保険対象)。 |
在宅介護支援センター |
介護に必要な情報の提供、相談、指導および施設や市町村との連絡調整など、在宅における介護を総合的に支援する施設です。 |
(参考)
施設種別 |
施設の概要 |
---|---|
生活支援ハウス |
老人デイサービスセンターなどとあわせて、高齢等のため独居に不安のある方などに、住居の提供および地域との交流などの便宜を総合的に提供する施設です(老人デイサービスセンターは介護保険対象、住居費等は自己負担)。 |
老人憩の家 | 市町村の地域において、高齢者に対し、教養の向上やレクリエーション等のための場を提供し、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的とした施設です。 |
認知症高齢者グループホーム |
少人数(5人~9人)による共同生活を営むことに支障のない程度の認知症の高齢者が、認知症の進行を抑えるために食事の支度、掃除および洗濯等を介護従業者と共に行い、共同生活を営む施設です(介護保険対象、生活費は自己負担)。 |
東予 [その他のファイル/45.29MB] 中予 [その他のファイル/12.78MB] 南予 [その他のファイル/44.53MB] |
詳細については有料老人ホームのページをご覧ください。 |
要介護者等に、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、在宅復帰を目的とする施設です(介護保険対象)。 |
|
介護医療院 [PDFファイル/91KB] | 主として長期の療養が必要である要介護者に対し施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です(介護保険対象)。 |
サービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
詳細はサービス付き高齢者向け住宅の登録制度についてをご覧ください。
愛媛県内のサービス付き高齢者向け住宅の一覧はこちら<外部リンク>をご覧ください。