ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 建築住宅課 > サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について

本文

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について

ページID:0002098 更新日:2024年4月26日 印刷ページ表示

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度とは

高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり、平成23年10月20日に施行された制度です。

登録を行うことで、高齢者・事業者の双方にとって、安心して入居できる住宅の情報が広く提供されるメリットがあるほか、事業者にとっては、当面の間、施設整備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性がある等のメリットがあります。

関連するホームページ

登録するには

登録要件等

平成27年4月1日から登録要件が一部改正されました。(赤字部分)

(注)今後も別途、制度改正等に伴いこれら以外の基準が追加されることがあります。

登録要件

項目

基準

登録できる住宅の種別

賃貸住宅または有料老人ホーム
※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する

入居者要件

60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
※同居者は以下の者に限られる

  • 配偶者・60歳以上の親族
  • 要介護・要支援認定を受けている親族

設備基準

規模

  1. 各居住部分の床面積は、壁芯方法で25平方メートル以上とする。
    • ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル以上とする。
    • 高齢者の居住の安定確保に関する施行規則(平成23年厚生労働省国土交通省第2号。以下「共同省令」という。)第8条に規定する「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、次のことを満たす場合とする。
      (1)居間
      入居者が共同で利用するための居間は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、入居者が快適に過ごせるようテーブルやソファなどを設置したものである。
      (2)食堂
      入居者が共同で利用するための食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること。
      (3)台所
      共用の台所は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、調理を行うための適当な広さを確保したものであること。
      (4)高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所等の床面積の合計(廊下、便所、浴室、収納設備等は除く)が、入居者(25平方メートル未満の居室の定員)1人あたり概ね3平方メートル以上を確保していること。
  2. 居室内の台所、便所、収納設備、洗面所及び浴室を除いた日常の生活に有効な部分の床面積は、壁芯方法で13平方メートル以上とする。

設備基準

設備

  1. 各居住部分が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
    • ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。
    • 共同省令第9条に規定する「共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、次のことを満たす場合とする。
      (1)台所
      共用の台所を設置する場合は、居室のある階ごとに居室3戸又はその端数を増すごとにコンロ(2口以上)、シンク及び調理台を備えたものを1以上設置すること。ただし、事業者が食事を提供する場合は、居室のある階ごと居室10戸又はその端数を増すごとに1以上の設置とすること。
      なお、各居室に簡易な台所(コンロ及びシンクを備えたもの)を設置した場合には、共用の台所を居室のある階ごとに設置するのではなく、建物全体で上述の数以上の設置とすることができる。
      ※食事を提供する為の厨房に、入居者が利用可能なコンロ及びシンクを設置する場合は、これらを数に含めることができる。
      (2)収納設備
      共用の収納設備を設置する場合は、居室のある階ごとに各階の居室数と同数の収納設備を設置すること。
      (3)浴室
      ​(ア)共用の浴室を設置する場合は、サービス付き高齢者向け住宅の入居定員が10人又はその端数を増すごとに1以上、かつ、居室数が5戸以上の階には、当該階に1以上の個別浴室を備えること。
      (イ)いずれかの階に同時に複数人が利用できる共同浴室(浴室の定員と同数の者が同時に快適に入浴することができる適当な広さを有するものに限る。)を設ける場合の個別浴室の数は、(ア)の規定によらず、入居定員数から共同浴室の定員に10を乗じて得た数を控除して得た数が10又はその端数を増すごとに1以上とすること。

加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
詳細は別紙2加齢対応構造等チェックリスト[Excelファイル/291KB]による

(1)床

段差なし

(2)廊下幅

78センチメートル(柱の在する部分は75センチメートル)以上

(3)出入口の幅

居室・・・75センチメートル以上 浴室・・・60センチメートル以上

(4)浴室の規格

短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上
(1戸建の場合、短辺130センチメートル、面積2平方メートル以上)

(5)住戸内の階段の寸法

T≧19.5 R/T≦22月21日 55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(単位:センチメートル)
R:けあげの寸法(単位:センチメートル)

(6)主たる共用の階段の寸法

T≧24 55≦T+2R≦65

(7)手すり

便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置

(8)エレベータ

3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置

既存住宅の改良等の場合

上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと

サービス関連

状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること

状況把握サービス及び生活相談サービスの基準

  • 次に掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接し、若しくは近接(歩行距離で概ね500m以内)する土地に存する建物に常駐しサービスを提供すること
    • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録を受けようとする者である(委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者
    • それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者
  • 常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置を設置してサービスを提供
  • 状況把握サービスにおいては、資格者が各居住部分への訪問等の方法により、毎日1回以上提供すること。

契約関連

  • 書面(電磁的記録を含む)による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)であること
  • 入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと

家賃等の前払金を受領する場合

  • 前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置を講じていること

参考

(1)登録申請の流れ→サービス付き高齢者向け住宅制度公式サイト<外部リンク>

(2)申請方法

登録申請先

申請受付窓口の住所・電話番号等

登録申請所在地

担当課

住所

電話番号

松山市以外

東予地方局建設部
建築指導課

〒793-0042
愛媛県西条市喜多川796-1

0897-56-0361

中予地方局建設部
建築指導課

〒790-8502
愛媛県松山市北持田町132

089-909-8778

南予地方局建設部
建築指導課

〒798-8511
愛媛県宇和島市天神町7-1

0895-23-2987

松山市内

松山市都市整備部
住宅課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2

089-948-6934

(3)申請に必要な書類(登録の更新の場合も同様、既に提出した書類内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略できます。)

提出部数=正副各1部

  1. サービス付き高齢者向け住宅登録申請書(別記様式第1号[PDFファイル/64KB]別記様式第1号[Wordファイル/44KB]
    ※下記申請用のホームページから申請アドレスを取得し、手順に従い必要事項を入力し、入力が完了したら申請書を印刷し、申請書類と併せて提出してください。
    住宅事業者登録ページ
    (参考)「
    <外部リンク>別紙1サービス付き高齢者向け住宅登録申請書に記載する事項に係る留意点[PDFファイル/134KB]
  2. 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)
  3. 加齢対応構造等(バリアフリー)等を表示した書類
    別添「別紙2加齢対応構造等のチェックリスト[Excelファイル/291KB]」参照
  4. 入居契約に係る約款
  5. 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
  6. 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類
  7. 法第17条の規定に基づく登録事項等の説明
    別添「登録事項等についての説明」(別紙3[PDFファイル/403KB]別紙3[Excelファイル/102KB])参照
  8. その他知事が必要と認める書類
    1. 賃貸借契約に関する重要事項説明書(案を含む)
    2. 当該高齢者向け住宅に関する入居案内パンフレット(案を含む)
    3. 各居室の床面積計算式(壁芯による計算)〔居室内の台所、便所、収納設備、洗面所及び浴室を除いた床面積を含む〕
    4. 建築確認検査済証の写し
    5. 建築物が建築中の場合は、建築確認済証の写し
    6. サービス付き高齢者向け住宅に係るチェックリスト
      別添「サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト」(別紙4[PDFファイル/105KB]別紙4[Excelファイル/14KB])参照
    7. 個人情報利用の同意書(入居者の個人情報を使用、提供又は収集する場合の利用目的等に係る同意)
    8. 苦情処理体制表
    9. 防災体制表(避難経路、緊急連絡網等)
    10. 施設職員勤務表
    11. 有料老人ホーム情報開示一覧表[PDFファイル/91KB]有料老人ホーム情報開示一覧表[Excelファイル/40KB])(有料老人ホームにも該当する施設の場合)
    12. 役員の住民票

変更登録する場合(地位の承継の場合も同様)

登録後、登録事項に変更があったとき、又は登録時(再変更も含む)に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません。

登録の更新

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度には5年ごとの更新が義務付けられました。

更新を行わない場合で、当該住宅において介護等のサービスが提供されるときには、老人福祉法(昭和33年法律第133号)に基づく有料老人ホームの届出が必要となります。

定期報告(令和5年度実績報告用(令和6年5月末日までに報告))

サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った事業者皆様には、登録どおりの運用を行っていただいているかどうかを確認するため、定期的に報告をしていだだいております。

  1. 令和5年度実績を報告していただく住宅
    • 令和5年度までに登録した住宅(ただし、令和5年度に登録(更新を含む。)、入居開始日としている住宅は除きます。)
  2. 報告期日
    • 令和6年5月末日まで(各地方局で指定いたします。)
  3. 報告様式
  4. その他
    • 対象となる住宅の事業者の方を対象に、各地方局から依頼文書を発出いたしますので、ご対応を宜しくお願いいたします。
    • 報告先は登録をした各地方局建築指導課になります。(上に記載している登録申請先をご参照ください。)

お知らせ

サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービスを提供することが必須ですが、他の都道府県において状況把握サービスが提供されず、入居者の死亡が数日見過ごされている事案が発生しています。本事案を踏まえ、事業者の皆様におかれましては、登録基準を順守し、適切な状況把握サービスを行って頂くよう、別添のとおり通知を送付させて頂いておりますので、お知らせいたします。
別添通知文[PDFファイル/71KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>