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有料老人ホーム

ページID:0011668 更新日:2023年2月8日 印刷ページ表示

お知らせ

有料老人ホームとは

 有料老人ホームとは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のいずれかのサービスの提供を行う施設です。

有料老人ホームの定義の見直しについて

 老人福祉法(昭和38年7月法律第133号)が改正され、平成18年4月以降、有料老人ホームの定義が見直されております。定義の見直しに伴い、この定義に該当するものは既存のものも含めて愛媛県知事へ有料老人ホームとしての届出を行わなければなりません。

(改正後)人数要件の廃止、提供サービス要件:「食事の提供」、「介護の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれか

 高齢者の人数に関わらず、老人を入居させ、提供サービス要件のいずれかの供与をする事業を行う施設は、愛媛県知事に有料老人ホームとしての届出が必要です。

有料老人ホームの届出について

 有料老人ホームを設置し運営しようとする方は「愛媛県有料老人ホーム設置運営指導指針」[PDFファイル/247KB]に基づき設置・運営を行う必要があります。

 また、有料老人ホームの設置にあたっては、「愛媛県有料老人ホーム設置手続要領」[PDFファイル/160KB]に基づき事前協議等を行ってください。

 このたび厚生労働省で定める「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改正され、前払金保全措置の義務対象拡大等、所要の見直しが行われたところです(平成30年4月2日改正、7月1日適用)。このため、本県においても「愛媛県有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正し、平成30年7月1日から適用することとしましたので、同指針に基づく適切な対応をお願いします。

(主な改正内容)

  • 老人福祉法の改正に伴う見直し
    • 老人福祉法の改正により、前払金保全措置の義務対象拡大や有料老人ホーム情報の報告義務付け等の有料老人ホームに係る制度が見直されたことに伴い、所要の見直しを行った。
  • 平成30年度介護報酬改定を踏まえた見直し
    • 平成30年度介護報酬改定において、指定特定施設等における身体的拘束等の適正化を図るため、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、職員に対する研修の実施等が義務付けられたことを踏まえ、有料老人ホームにおいても同様の措置を求めることとした。

留意事項

 次の通知等の内容にご留意ください。

1.

2.

3.

事故発生時の報告について

 入居者に対する処遇により事故が発生した場合は、以下の手順に沿って、速やかに事業所設置地域を所管する地方局地域福祉課に報告してください。

未届の有料老人ホームについて

既に有料老人ホームの事業を行っている事業者の方で、まだ届出を行っていない場合は、「未届有料老人ホームに対する届出指導要領」[PDFファイル/85KB]に基づき、有料老人ホームの届出を行ってください。

 

有料老人ホーム情報の報告及び公表について

 老人福祉法第29条第11項及び第12項の規定に基づき、有料老人ホーム情報を設置者が県に対して報告し、原則、県が公表することが義務付けられていることから、当該制度の実施方針である「愛媛県有料老人ホーム情報提供制度実施要領」 [PDFファイル/184KB]に基づき有料老人ホーム情報提供制度の統一的かつ効率的な運営を図り、利用者による有料老人ホームの適切な選択が可能となるよう適切な取扱いをお願いします。

有料老人ホームに関する表示について

 有料老人ホームに関する表示については、景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づき、「有料老人ホームに関する不当な表示」が指定されており、一般消費者が有料老人ホームを選択する時点において重要な判断事項になると考えられる事項について、制限事項があるのにそれが明りょうに記載されていない場合や、表示の内容が明らかにされていないものについて、不当表示として規定されています。

(参考ホームページ)
公正取引委員会<外部リンク>(ホームページへリンクします)

消費税増税に伴う取扱いについて

  1. 介護費用に係る一時金及び変更届の取扱いについて
    消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について[PDFファイル/371KB]
  2. 軽減税率制度について
    2019年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。
    軽減税率制度においては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅において提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されることとなっています。
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