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津波災害警戒区域の指定について
県では、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定しました。
- 宇和島市、八幡浜市、伊方町、愛南町
愛媛県報第91号(令和2年3月27日)
愛媛県告示第300号 - 西予市
愛媛県報第127号(令和2年7月31日)
愛媛県告示第867号 - 大洲市、上島町
愛媛県報186号(令和3年3月5日)
愛媛県告示第229号 - 松山市、伊予市、松前町、今治市、新居浜市、四国中央市
愛媛県報192号(令和3年3月26日)
愛媛県告示第378号 - 西条市
愛媛県報236号(令和3年8月27日)
愛媛県告示第1062号
津波災害警戒区域の指定
- 津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは?
最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき区域」として県知事が指定する区域です。 - 津波災害警戒区域(イエローゾーン)を指定する目的は?
「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を指定することにより、津波災害が懸念される市町における、避難訓練の実施、避難施設の確保等の警戒避難体制の整備などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものとすることが目的です。また、区域指定と併せて公表する「基準水位」により、津波から避難する際の高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安となるなど、より効率的な津波避難対策が可能となります。
津波災害警戒区域
松山市
(参考)字記載図【松山市1/4】[PDFファイル/709KB]
(参考)字記載図【松山市2/4】[PDFファイル/526KB]
(参考)字記載図【松山市3/4】[PDFファイル/462KB]
(参考)字記載図【松山市4/4】[PDFファイル/372KB]
(参考字記載図)【松山市拡大図】[PDFファイル/490KB]
今治市
(参考)字記載図【今治市1/5】[PDFファイル/510KB]
(参考)字記載図【今治市2/5】[PDFファイル/621KB]
(参考)字記載図【今治市3/5】[PDFファイル/531KB]
(参考)字記載図【今治市4/5日】[PDFファイル/486KB]
(参考)字記載図【今治市5/5】[PDFファイル/549KB]
(参考)字記載図【今治市拡大図1/2】[PDFファイル/667KB]
(参考)字記載図【今治市拡大図2/2】[PDFファイル/602KB]
宇和島市
(参考)字記載図【宇和島市1/4】[PDFファイル/1.15MB]
(参考)字記載図【宇和島市2/4】[PDFファイル/1.04MB]
(参考)字記載図【宇和島市3/4】[PDFファイル/987KB]
(参考)字記載図【宇和島市4/4】[PDFファイル/626KB]
(参考)字記載図【宇和島市:拡大図1/2】[PDFファイル/1.18MB]
(参考)字記載図【宇和島市:拡大図2/2】[PDFファイル/1.42MB]
八幡浜市
(参考)字記載図【八幡浜市1/2】[PDFファイル/1.14MB]
(参考)字記載図【八幡浜市2/2】[PDFファイル/1.02MB]
(参考)字記載図【八幡浜市:拡大図】[PDFファイル/1.4MB]
新居浜市
(参考)字記載図【新居浜市拡大図1/2】[PDFファイル/618KB]
(参考)字記載図【新居浜市拡大図2/2】[PDFファイル/550KB]
西条市
(参考)字記載図【西条市拡大図】[PDFファイル/591KB]
大洲市
(参考)字記載図【大洲市1/2】[PDFファイル/432KB]
(参考)字記載図【大洲市2/2】[PDFファイル/334KB]
伊予市
(参考)字記載図【伊予市1/2】[PDFファイル/196KB]
(参考)字記載図【伊予市2/2】[PDFファイル/438KB]
四国中央市
(参考)字記載図【四国中央市1/2】[PDFファイル/483KB]
(参考)字記載図【四国中央市2/2】[PDFファイル/476KB]
西予市
上島町
(参考)字記載図【上島町1/2】[PDFファイル/470KB]
(参考)字記載図【上島町2/2】[PDFファイル/326KB]
松前町
伊方町
(参考)字記載図【伊方町1/2】[PDFファイル/886KB]
(参考)字記載図【伊方町2/2】[PDFファイル/913KB]
愛南町
(参考)字記載図【愛南町1/2】[PDFファイル/1.39MB]
(参考)字記載図【愛南町2/2】[PDFファイル/1.18MB]
津波災害警戒区域の指定に関するQ&A
Q1.
津波防災地域づくりに関する法律とは。
A1.
平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓に、最大クラスの津波から「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を組み合わせて総動員させる多重防御の発想により地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、平成23年12月に施行された法律です。
この法律には、県が実施する「津波浸水想定の設定」や「津波災害警戒区域の指定」、市町が実施する「推進計画の作成」など、津波防災を進めるための取組が規定されています。
Q2.
津波浸水想定とは。
A2.
最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域及び水深を、県知事が設定し公表するものです。津波による浸水の危険度を広くお知らせするもので、警戒避難体制の整備などの津波防災地域づくりに関する各種取組の基礎となる情報です。愛媛県では平成25年6月に公表しており、その内容は県ホームページで確認できます。
Q3.
最大クラス(レベル2)の津波とは。
A3.
発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民等の生命を守ることを最優先とし、住民等の避難を軸に総合的な防災対策の対象となる津波です。
Q4.
津波災害警戒区域の指定範囲はどのように決定(設定)されたのか。
A4.
最大クラスの津波による「浸水想定区域」を「津波災害警戒区域」として設定します。なお、区域の単位は「津波浸水想定」と同様、10ⅿ四方毎であり、「津波浸水想定」では浸水深に応じて着色していますが、「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」では中心に基準水位を表示しています。
Q5.
津波災害警戒区域に指定された区域はどこで確認できるのか。
A5.
指定した区域が確認できる図面は、区域指定の公示後、その区域が位置する市町の担当窓口で閲覧が可能です。また、県ホームページや県の地方局・土木事務所でも確認することができます。
Q6.
基準水位とは何か。
A6.
基準水位は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域における建築等の許可の際に基準として用いられます。津波に対して安全な高さであるため、避難施設などの効率的な整備の目安となり、住宅の建築等を検討する上でも参考になります。なお、基準水位は津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示します。
Q7.
津波災害警戒区域に指定されるとどうなるのか。
A7.
(1)市町において、津波ハザードマップの作成・周知、避難訓練の実施、避難場所や避難路の確保などの対策が実施されます。
(2)市町の地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた社会福祉施設、学校、病院などの施設においては、避難確保計画の作成と市町長への報告及び公表、避難訓練の実施など、警戒避難体制の整備に向けた対策に取り組んでいく必要があります。
(3)宅地建物の取引において、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要になります。
Q8.
津波災害警戒区域に指定された地域は、住宅等の建築が制限されるのか。
A8.
建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。
Q9.
津波災害警戒区域に指定されると地価が下がるのではないか。
A9.
最大クラスの津波が発生した場合の浸水の危険性については、既に「津波浸水想定」を公表し、県民の皆さんに対して浸水区域や浸水深について情報提供させていただいております。
また、区域指定による建築物の建築やそれに伴う開発行為に対する規制はありません。
地価は景気など様々な要素により決まるため、津波災害警戒区域を指定することによる地価への影響は予測できませんが、指定により地価が下がったという他県における事例は聞いておりません。
Q10.
津波災害警戒区域に指定された場合、住民にメリットはあるのか。
A10.
津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命・身体を守ることです。区域指定により、基準水位を踏まえた効率的な避難場所の確保やハザードマップの公表、避難確保計画の作成等が進み、津波からより確実に「逃げる」体制が整備されるため、津波による人的被害を軽減することができます。
また、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」により、取引対象の物件が津波災害警戒区域内か外かの情報を確実に得ることができます。
Q11.
津波災害警戒区域に指定されなかった地域は安全ということか。
A11.
最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全く無いというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるので注意が必要です。
Q12.
津波災害警戒区域の指定は解除されるのか。(変更や解除があり得るのか。)
A12.
区域指定の基礎資料である津波浸水想定区域を、新たな知見等により見直した場合に、区域指定の変更や解除が可能となります。
Q13.
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)とは。
A13.
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、建築物が損壊又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、特に防災上の配慮を要する方々が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために県知事が指定する区域です。
津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、オレンジゾーンのうち特に迅速な避難が困難な区域で、住宅など市町の条例で定める用途の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために市町の条例で指定する区域です。
なお、津波災害特別警戒区域については、市町における津波災害に対する防災・減災に向けた「まちづくりの方針」と合わせて、今後、慎重に検討していく必要があると考えています。
津波防災地域づくりに関する法律
津波防災地域づくりに関する法律について(国土交通省)[PDFファイル/4.74MB]
津波災害警戒区域の指定について[PDFファイル/2.03MB]