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【障害福祉サービス】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(令和6年2月から5月分)
このページに掲載している内容は、障害福祉サービスに係るものです。
具体的な申請方法や提出様式については、順次、本ページでお知らせします。
索引
- 1.福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金とは
- 2.取得要件等について
- 3.申請方法等について
- 4.交付金の支払いについて【更新】
- 5.実績報告について【更新】
- 6.その他の届出様式について
- 7.問合せ先(厚生労働省コールセンター)
1 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金とは
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月から5月までの期間、実施することを目的とした事業です。
▶ 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の概要 [PDFファイル/548KB]
▶ 【厚生労働省】(者サービス)
・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(厚生労働省) [PDFファイル/124KB]
・厚生労働省実施要綱 [PDFファイル/265KB]
・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日版)(厚生労働省) [PDFファイル/343KB]
※事業の詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
▶ 【こども家庭庁】(児サービス)
・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(こども家庭庁) [PDFファイル/96KB]
・こども家庭庁実施要綱 [PDFファイル/254KB]
・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日版)(こども家庭庁) [PDFファイル/330KB]
▶ 【愛媛県】
・実施要綱 [PDFファイル/78KB]
・交付要綱 [PDFファイル/244KB]
2 取得要件等について
対象期間
令和6年2月~5月の賃金引き上げ分 (以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
補助金額
一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額×障害福祉サービス類型別交付率
取得要件
主に以下の1から3を全て満たすことが必要です。
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所であること
(※)令和6年4月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む。 - 令和6年2月分から実際に賃上げを実施すること
(※)就業規則の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うことも可能。
(※)令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善も可能。 - 交付金の全額を賃金改善に充てること。
かつ、令和6年4・5月分の交付額の合計額の3分の2以上は、福祉・介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使用すること。
対象職種
- 福祉・介護職員
- ただし事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員を処遇改善の対象に加えることも可能
3 申請方法等について ※受付終了
計画書様式【愛媛県版】 ※受付終了
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書様式【愛媛県版】 [Excelファイル/146KB]
※愛媛県への提出にあたっては、こちらの様式を使用してください。(Excel形式のまま提出してください。)
計画書の提出(Webフォーム) ※受付終了
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書提出Webフォーム(LoGoフォーム)
※計画書はこちらのWebフォームから提出してください。(持参、郵送、FAX等、上記フォーム以外の方法では受け付けられません。県下全域の事業所からの提出状況を適切に管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします)
※なお、介護給付費等の債権譲渡(国保連に事業所以外の口座を登録)を行っている事業所がある場合には、計画書の提出と合わせて振込口座の確認ができる資料(通帳の写しなど)を提出いただく必要がありますので、予め資料のデータ(PDFスキャンデータや写真データなど)をご準備ください。
4 交付金の支払いについて
- 今回の交付金は令和4年度の同交付金と異なり、愛媛県国民健康保険団体連合会ではなく、愛媛県から直接入金があります。
- 各事業所が国保連合会に登録をしている介護給付費等の振込先口座に、事業所ごとに振り込まれます。
- ただし、介護給付費等を債権譲渡(※)している事業所については、法人内の債権譲渡している事業所分を合算したうえで、別途指定いただく口座に振り込みます。
(※)債権譲渡とは、民間事業者による報酬ファクタリングサービスなどを利用し、
介護給付費等振込口座として事業所以外の口座を愛媛県国保連合会に登録することです。 - そのため、債権譲渡している事業所がある場合は、交付金計画書の提出と合わせて、債権譲渡事業所用の振込先口座を指定していただきます。
- 各月の交付額の詳細は、国民健康保険団体連合会から送信されている支払通知書及び支払内訳書にてご確認ください。
支払日 | 事項 | 備考 |
---|---|---|
令和6年8月2日 | 令和6年2~4月サービス提供分に係る交付金のお支払い | |
令和6年8月30日 | 令和6年5月サービス提供分に係る交付金のお支払い | |
令和6年9月24日 |
・過誤調整・月遅れ請求(7月10日)分に係る交付金のお支払い |
・該当する事業所のみ |
令和6年10月4日 |
・過誤調整・月遅れ請求(8月10日)分に係る交付金のお支払い |
・該当する事業所のみ |
過誤調整・月遅れ請求(7月10日、8月10日)分に係る交付金の過大支給分の返還 | 別途、返還金額や返還時期をご連絡します。 |
5 実績報告について
実績報告書様式【愛媛県版】
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書様式【愛媛県版】 [Excelファイル/142KB]
※愛媛県への提出にあたっては、こちらの様式を使用してください。(Excel形式のまま提出してください。)
実績報告書の提出(Webフォーム)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書提出Webフォーム(LoGoフォーム)<外部リンク>
※上記Webフォームより実績報告書を提出してください。
※提出期限は、令和6年11月15日(金)です。
6 その他の届出様式について
○交付申請書兼請求書
障害児施設措置費対象児童がいる障害児入所施設等の補助事業者は、交付申請書兼請求書の提出が必要です。
交付申請書請求書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]
○変更承認申請書
交付決定後、県の交付要綱に定める変更をしようとする場合は、変更承認申請書の提出が必要です。
変更承認申請書(様式第2号) [Wordファイル/37KB]
○中止(廃止)承認申請書
交付決定後、補助事業を中止または廃止しようとする場合は、中止(廃止)承認申請書の提出が必要です。
中止(廃止)変更承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/36KB]
○特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/22KB]
7 問合せ先等
交付金についてのお問い合わせについては、こちらにお願いいたします。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)