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難病医療費助成制度について
目次
以下のリンクをクリックするとそれぞれの項目にジャンプします。
◆ お知らせ
・ 令和6年12月2日以降の健康保険証発行の終了に伴う対応について
◆ 指定難病に係る医療費助成制度について
・ 指定難病について
・ 対象者について
・ 軽症高額該当について
・ 給付内容について
・ 医療費助成の開始時期について
・ 自己負担額について
・ 人工呼吸器等装着者の特例について
・ 指定医・指定医療機関について
◆ 指定難病医療費助成の申請手続きについて
・ 新規申請について
・ 必要様式一覧
・ 申請窓口一覧
◆ 償還払いについて
◆ 医療機関関係者の方へ
・ 臨床調査個人票について
・ 臨床調査個人票様式及び診断基準・重症度分類について
・ 診断年月日について
・ 指定医・指定医療機関の申請等について
お知らせ
令和6年12月2日以降の健康保険証発行の終了に伴う対応について
令和6年12月2日以降の健康保険証の新規発行終了に伴い、
指定難病医療費助成の新規申請時に必要となる健康保険証の提出については、
1. 健康保険証の写し(有効なものに限る)
2. 資格確認書の写し
3. 資格情報のお知らせの写し
のいずれかが必要となりますので、申請時にご用意ください。
マイナ保険証をお持ちの方は
4. マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」を印刷したもの
5. マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」のスクリーンショットを印刷したもの
でも受付が可能です。
◆ 新規申請時に必要な書類については下記リンクをご確認ください。
指定難病医療費助成の申請手続きについて/新規申請について
◆ マイナ保険証をお持ちの方で、1~5の提出が困難な方については、個人番号(マイナンバー)
を利用した情報連携により加入医療保険の資格情報確認書類を省略する予定ですが、情報連携
による申請処理時間(申請受付から受給者証発行までの時間)が長くなる場合や、情報の取得
ができない場合は、後日追加で書類の提出を求める場合がありますので、ご注意ください。
◆ マイナポータルでの医療保険の資格情報の確認については下記サイトをご覧ください。
マイナポータル/健康保険情報を確認する<外部リンク>
指定難病に係る医療費助成制度について
指定難病について
発病の機構が明らかでなく、治療方法が未確立であり、
希少疾患であって長期の療養を必要とする、いわゆる難病のうち、
厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といい、現在341疾病(令和6年4月1日時点)が
厚生労働大臣により指定されています。
対象の341疾病については、こちらをご覧ください。
指定難病一覧(341疾病) [Excelファイル/26KB]
令和6年4月1日より新たに以下の3疾病が追加され、
全341疾病となりました。
告示番号 | 疾病名 |
---|---|
339 | Mecp2重複症候群 |
340 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) |
341 | Trpv4異常症 |
また、既存の指定難病の5疾病の名称が変更しています。
告示番号 | 旧疾病名 | 新疾病名 |
---|---|---|
54 | 成人スチル病 | 成人発症スチル病 |
121 | 神経フェリチン症 | 脳内鉄沈着神経変性症 |
123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | Htra1関連脳小血管病 |
126 | ペリー症候群 | ペリー病 |
167 | マルファン症候群 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 |
対象者について
指定難病の対象疾患に罹患されている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)で、以下に該当する方
1 厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方
2 指定難病に係る治療において、申請のあった月以前の12ヶ月以内に医療費総額(10割)が、
33,330円を超える月数が3ヶ月以上ある方(軽症高額該当)
3 愛媛県に居住している方
4 公的医療保険(国民健康保険や健康保険など)に加入している方又は生活保護受給者
診断基準・重症度分類については 難病情報センターホームページ<外部リンク> をご覧ください。
軽症高額該当について
症状の程度が疾病ごとの重症度分類に該当しない軽症の方でも、申請した疾病にかかる医療費の総額(10割分)が
33,330円を超える月が、申請日前の1年間に3回以上ある場合は、「軽症高額」の対象者として認定され、医療費助成の対象者となります。
(1)申請日の属する月から起算して12ヶ月前の月
(2)指定難病を発症したと難病指定医が認めた月
(1)(2)のいずれか後の月からが算定対象の期間です。
「33,330円」には入院時食事(生活)療養の標準負担額は含みません。
給付内容について
指定難病及びその疾病に付随して発現する傷病に関する医療に対する
保険診療分について、医療費が助成されます。
助成対象医療の内容
・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
助成対象介護の内容
・訪問看護
・訪問リハビリテーション(介護老人保健施設からの訪問リハビリを除く)
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション(介護老人保健施設からの訪問リハビリを除く)
・介護予防居宅療養管理指導
・介護医療院サービス
助成対象外のもの
・医療受給者証に記載されている有効期間外の治療
・認定されている疾病以外の治療(風邪や虫歯等)にかかった医療費や薬代
・臨床調査個人票(診断書)、医療費証明書、医療費総額証明書の作成費用
・往診料等で医療機関に支払う保険適用外の交通費等
・健康保険の対象とならないもの(差額ベット代等)
・指定医療機関以外での受診でかかった医療費や薬代 等
※ 令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で
先発医薬品の処方を希望する場合は「特別の料金」を支払う必要があります 。
(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等を除く)
詳細については
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚労省)<外部リンク>
をご覧ください。
医療費助成の開始時期について
令和5年10月から開始時期が見直されました。
医療費助成の開始時期は「重症度分類を満たしていることを診断した日」です。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月、やむを得ない理由があるときは最長3か月となります。
やむを得ない理由の例
・入院その他緊急の治療が必要であった。
・指定医が診断書の作成に期間を要した。
・臨床調査個人票(意見書)の受領に時間を要した。
・症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した。
・大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した。
自己負担額について
医療費助成における自己負担上限額(月額)
◆ 高額かつ長期:⽉ごとの医療費総額が5万円を超える⽉が年間6回以上ある⽅
自己負担の考え方
特定医療費(指定難病)の支給にあたっては、医療保険・介護保険制度による給付を優先します。
通常医療機関の窓口では、7割を医療保険が負担し、3割を患者さんが自己負担しますが、特定
医療費(指定難病)の支給認定を受けた方は、難病指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限
額(月額)までとなります。(上記表参照)
ただし、負担上限額と医療費2割を比較して、自己負担上限額の方が上回る場合は、医療費
の2割が窓口での負担額となります。
人工呼吸器等装着者の特例について
指定難病に起因して人工呼吸器等を装着し、以下の要件を満たしている場合、
人工呼吸器等装着者として認定されると自己負担上限額が軽減されます。
認定の要件
◆ 人工呼吸器使用
1) 一日中装着していること
2) 離脱の見込みがないこと
3) 臨床調査個人票の「生活状況」各項目が「部分介助」又は「全介助」に該当すること
◆ 体外式補助人工心臓
・ 体外式補助人工心臓を使用していること
※ 在宅酸素療法や植込型補助人工心臓を使用している方は要件を満たしません。
申請について
・ 新規申請時に認定要件を満たす方は、指定医と相談のうえ臨床調査個人票該当欄に記載を
依頼してください。
・ 既に指定難病医療費助成を受けている方で、病状の進行等に伴い認定要件を満たした場合は、
変更申請及び人工呼吸器等装着者証明書の提出が必要です。
指定医・指定医療機関について
都道府県が指定した指定医療機関で受けた指定難病に係る医療費が公費助成の対象です。
臨床調査個人票(診断書)の作成は、都道府県が指定した指定医に限定されます。
(※新規申請用の臨床調査個人票(診断書)の作成は、難病指定医のみ可能です。)
- 指定医療機関一覧【医科(介護医療院含む)・歯科・薬局・訪問看護】
- 難病指定医一覧(新規申請用及び更新申請用の臨床調査個人票のどちらも作成が可能)
- 協力難病指定医一覧(更新申請用の臨床調査個人票のみ作成が可能)
難病医療費助成の申請手続きについて
新規申請について
難病医療費助成を新規申請される方は下記の案内をご覧いただき、
お住まいの住所地管轄の保健所に申請をしてください。
難病の医療費助成制度の申請をされる方へ(新規申請) [Wordファイル/57KB]
別紙1加入医療保険情報の確認書類について(提出用) [Wordファイル/27KB]
別紙2指定難病医療費助成の申請における本人確認及びマイナンバーの確認について [Wordファイル/29KB]
※ 各月15日(必着)までの申請分が、翌月末の認定の審査対象となります。15日が土曜日・日曜日、祝日の際は、15日より前の営業日までにご提出ください。
通常、各月16日以降に提出をされた方(15日付の消印有効を含む)は、翌々月の認定の審査対象となりますのでご注意ください。
必要様式一覧
1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・更新) | |
2.マイナンバー調書(新規・変更) | |
3.医療保険の所得区分に係る同意書 | |
4.臨床調査個人票 |
厚生労働省<外部リンク>及び難病情報センター<外部リンク> 臨床調査個人票の添付書類について [PDFファイル/199KB] |
5.臨床調査個人票の研究等への利用についての同意書 | |
6.特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更) | |
7.特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届 | |
8.人工呼吸器等装着者証明書(変更申請時のみ使用) | Excel [Excelファイル/132KB] |
9.特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書 | |
10. 医療費申告書 |
|
11. 難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書 | |
12. 委任状 |
臨床調査個人票の研究利用に関する同意については
臨床調査個人票の研究利用に関する同意について [PDFファイル/1.4MB](厚生労働省作成)をご確認ください。
申請窓口
お住まいの保健所に申請してください。
保健所一覧[PDFファイル/89KB]
償還払いについて
償還払いについては 償還払いについて(指定難病) をご覧ください。
指定難病要支援者証明事業(登録者証)について
指定難病要支援者証明事業(登録者証)について をご確認ください。
医療機関関係者の方へ
臨床調査個人票について
臨床調査個人票様式及び診断基準・重症度分類について
<臨床調査個人票>
厚生労働省<外部リンク>及び難病情報センター<外部リンク>からダウンロードできます。
臨床調査個人票の添付書類について [PDFファイル/199KB]をご確認ください。
<診断基準・重症度分類>
難病情報センターホームページ<外部リンク> をご確認ください。
診断年月日について
令和5年10月1日から記載された内容を診断した日を記載する「診断年月日」の欄が新設されています。
以下の周知内容をご確認ください。
【指定医・指定医療機関宛】診断年月日周知チラシ [PDFファイル/1012KB]
「診断年月日」についてよくある質問をまとめています。
【指定医・指定医療機関宛】診断年月日についてよくある質問 [PDFファイル/453KB]
指定医・指定医療機関の申請等について
指定医・指定医療機関の申請等については下記のご案内をご覧ください。
◆ 難病等指定医の指定申請(更新)・変更・辞退等の手続きについて
◆ 難病(指定難病)の医療費助成制度にかかる指定医療機関の指定申請(変更・辞退・更新申請等)手続きについて
◆ 自己負担上限額管理票の記載方法について(指定医療機関)【令和6年4月厚生労働省作成】 [PDFファイル/1.02MB]
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課別室 難病対策係
〒790-0811 松山市本町7丁目2番地本町ビル1階
Tel:089-912-2404 Fax:089-912-2399
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