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償還払いについて(指定難病)

ページID:0017779 更新日:2023年10月10日 印刷ページ表示

償還払いとは

特定医療費(指定難病)受給者証を提示できなかった等の理由で、本来医療費助成が受けられた金額を自己負担された場合に、還付請求をする手続きです。

自己負担上限額を超えた支払いや、保険で3割負担をした場合などの差額を請求することができます。

受給者証がお手元に届きましたら、医療機関に提示し、医療費の払い戻し等についてご相談ください。

払い戻し等が難しい場合、次項をご覧いただき、償還払い請求手続きをしてください。

※保険適用外の医療費や、指定難病以外の医療費等、還付の対象とならない場合があります。

償還払い請求について

償還払いのご案内[PDFファイル/738KB]をご覧いただき、必要書類を郵送してください。

指定医療機関の方へ

償還払いの請求時に特定医療費(指定難病)証明書の添付が必要となります。
申請者から証明書の依頼があった場合は、特定医療費(指定難病)証明書記載例[PDFファイル/95KB]及び、特定医療費(指定難病)証明書記載案内[PDFファイル/682KB]をご確認いただき、記載をお願いします。

証明書の記載に当たり手数料が発生する場合は申請者の負担となります。

医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について

令和5年10月1日から、難病法及び難病法施行令の改正により、これまで「申請日」としていた医療費助成の開始時期が、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)となり、前倒しの期間の指定難病に係る医療費については、医療機関での払い戻しが難しい場合は、償還払いの手続きができます。

指定難病・小児慢性特定疾病に係る医療費助成開始時期の前倒し(遡り)についてをご覧ください。

償還払い様式

請求書の記載に当たっては、下記の記載例・記載案内をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 難病対策係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
​Tel:089-912-2404 Fax:089-912-2399
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