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被爆者対策について
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(被爆者援護法)に基づき、被爆者に対する援護措置を行っています。
広島の「黒い雨」に遭われた方へ
令和3年7月27日に閣議決定された内閣総理大臣談話を踏まえ、「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の原告と同じような事情にある方々について、認定し救済できるよう、対応が検討されています。
黒い雨に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請をご検討ください。
一定の要件を要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。
概要や申請先は下記リーフレットをご確認ください。
(別添)リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」 [PDFファイル/1.03MB]
また、申請書等の様式は以下のとおりです。
健康管理手当の申請
被爆者健康手帳申請と健康管理手当の申請を同時に行うことが可能です。
対象者は、現在、障害を伴う一定の疾病(白内障の手術歴(眼内レンズ挿入者)のみの場合は除きます)にかかっている方です。
被爆者健康手帳
被爆者健康手帳は、
(1) 当時の広島・長崎市内又は一定の隣接地域内において直接被爆した方
(2) 原爆投下後2週間以内に爆心地から約2キロメートルの区域内に立ち入った方
(3) 被爆した方の救護や死体処理等に従事された方
(4) 上記(1)から(3)に該当した方の当時胎児であった方
に交付されます。
被爆者健康診断について
健康管理のため、無料で健康診断を受けることができます。
健康診断の種類は、次のとおりです。
定期健康診断
年2回、県内20箇所・県外2箇所の委託医療機関で受診できます。
希望による健康診断
年2回を限度として申請により受診できます。
(うち1回はがん検診を受けることができます。)
医療費について
指定された医療機関(一般疾病医療機関)で、被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を掲示することで、医療費の自己負担分を支払わないで治療が受けることができます。(遺伝性疾病、先天性疾病、軽い虫歯c1、c2、ceの除外があります。差額ベッド代や人間ドック、診断書代など保険が適用されない医療は、手帳も適用されないので、自己負担となります。)
なお、利用される医療機関が一般疾病医療機関であるかどうかは、医療機関の窓口でお聞きください。
医療費の払い戻し
現物給付の対象とならない治療(柔道整復、はり・きゅう、マッサージ、コルセットなどの治療用装具を作ったときや、やむを得ず指定された医療機関以外で受診したときは、支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
下記の被爆者一般疾病医療費申請書(後期高齢者医療制度の対象の方は、一部負担金相当額支給申請書)に、領収書及び明細書(柔道整復にあっては施術明細書、医療にあっては保険点数等の内容が分かるもの)を添えて、県庁健康増進課まで提出してください。
被爆者一般疾病医療費支給申請書[PDFファイル/111KB]・記載例[PDFファイル/161KB]
一部負担金相当額支給申請書[PDFファイル/84KB]・記載例[PDFファイル/93KB]
認定疾病について
被爆者の病気やけがが「原爆の傷害作用に起因し、現に治療を要する状態にある」と厚生労働大臣が認定する制度です。
認定されると、認定された病気やけがが全額公費で負担されるほか、医療特別手当または特別手当を受給することができます。
現在、平成25年12月16日に改正された「新しい審査の基準」により、認定審査が行われています。
参考:厚生労働省ホームページ<外部リンク>
各種手当の支給
要件に該当する方に対し、手当が支給されます。
手当の種類 |
支給要件 |
手当単価(額) |
|
---|---|---|---|
医療特別手当 |
原子爆弾の放射能が原因で病気や怪我の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気や怪我の治っていない人 |
145,420円 |
|
特別手当 |
同上の厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で、現在はその認定を受けた病気や怪我が治っている人 |
53,700円 |
|
原子爆弾小頭症手当 |
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 |
50,050円 |
|
健康管理手当 |
被爆者のうち次の障害を伴う疾病にかかっている人 (1) 造血機能障害(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など) |
35,760円 |
|
保健手当 |
爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 |
17,940円 |
|
爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人のうち、身体上の障害やケロイドがある人、または70歳以上で配偶者、子、孫のいずれもいない一人暮らしの人 |
35,760円 |
||
介護手当 |
原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出して介護人を雇っている人 |
(中度の障害) |
70,520円 |
(重度の障害) |
105,800円 |
||
原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、費用を出さずに介護を受けている人〔家族介護手当〕 |
22,830円 |
||
葬祭料 |
被爆者が死亡されたとき、葬祭を行った人 |
212,000円 |
注)医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当は併給できません。
手当額(月額)は令和5年4月1日現在の額です。
介護保険について
介護保険サービスのうち下記のサービスを受けた場合は、保険の範囲内で、自己負担分が助成されます。被爆者健康手帳を提示して、サービスを受けてください。
医療系サービス
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリ
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリ(デイケア)、介護予防通所リハビリ(介護予防デイケア)
- 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
- 介護老人保健施設への入所
- 介護療養型医療施設への入所
- 介護医療院への入所
福祉系サービス
- 訪問介護、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)及び第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る)低所得者(非課税又は生活保護受給)の方に限られます。※
- 通所介護(デイサービス)、介護予防通所介護(介護予防デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護(介護予防ショートステイ)
- 介護老人福祉施設への入所(特別養護老人ホームへの入所)
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 第1号通所事業(サービス種類コードA5及びA6に限る)
- 地域密着型通所介護
助成対象とならないサービス
- 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
- 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 居宅介護住宅改修費
- 介護予防住宅改修費
このほか、老人福祉法による養護老人ホームに入所された方の入所費用についても助成があります。
被爆者健康手帳に併せ、県発行の「被爆者訪問介護利用助成受給者証」、または市町発行の「訪問介護利用者負担額減額認定証」(障害者ホームヘルプサービス減額措置)を提示してください。
「被爆者訪問介護利用助成受給者証」をお持ちでない方は、「被爆者訪問介護利用助成受給資格認定申請書[PDFファイル/278KB]」により、(1)介護保険被保険者証の写し(2)世帯全員の住民票(マイナンバーの記載不要)(3)市町・県民税の課税状況証明書等を添えて、県所轄保健所(松山市在住者は県庁健康増進課)へ受給者証の交付を申請してください。
お知らせ
- 被爆者の介護保険利用時の公費負担等(令和3年4月)〔介護サービス事業所向け〕[PDFファイル/217KB]
- 『愛媛県被爆者介護保険等利用助成事業実施要綱』[PDFファイル/259KB]
- 『被爆者訪問介護利用助成事業実施要領』[PDFファイル/125KB]
被爆者二世の方に対する健康診断について
被爆者二世の方の健康管理に役立てていただくために、国からの委託を受け健康診断を実施しています。
健康診断の内容は、被爆者健康診断とほぼ同じです。ただし、がん検診はありません。
希望される方は申込みが必要ですので所轄の保健所又は県庁健康増進課まで申し込んでください。(被爆者二世健康診断の詳細はこちら)
その他、詳しいことは県庁健康増進課または所轄の保健所にお問い合わせください。
その他
被爆体験者精神影響等調査研究事業の拡充について
被爆者一般疾病医療機関の指定について(医療機関向け)
被爆者の医療を担当しようとする医療機関は、被爆者一般疾病医療機関の指定を受けてください。
なお、指定を辞退するときや指定事項に変更があった場合は届出が必要です。
詳細は下記サイトをご確認ください。
※指定書を紛失した場合は、上記届出と合わせて紛失届を提出してください。
被爆者一般疾病医療機関指定書紛失届[PDFファイル/47KB]
医療機関向けお知らせ
- 原子爆弾被爆者への診断書(介護手当用)作成時の注意点[PDFファイル/1.27MB]
- 原子爆弾被爆者への意見書・診断書(健康管理手当用)作成時の注意点 [PDFファイル/210KB]
- 被爆者が時間外に受診する場合の取扱いについて[PDFファイル/282KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課 母子保健係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2405 Fax:089-912-2399
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