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被爆体験者精神影響等調査研究事業の拡充について
令和5年4月1日から事業が拡充されました
被爆体験者精神影響等調査研究事業は、平成14年度より、長崎県内居住の第二種健康診断受診者証所持者に対し、被爆体験(「キノコ雲を見た」「光を見た」等)が原因の精神疾患(PTSD等)及びその合併症について医療費(本人自己負担分)を助成してきました。
令和5年4月1日から、標記事業が拡充され居住する場所に限らず、第二種健康診断受診者証の交付を受け(原子爆弾が投下された当時胎児であった者を除く)、被爆体験が原因の精神疾患に罹患していることを認められた方が対象となります。
事業の詳しい内容は下記リーフレットをご参照ください。
被爆体験者精神影響等調査研究事業拡充の概要【リーフレット】[PDFファイル/658KB]
このページに関する問い合わせ先について
被爆体験者精神医療受給者証の交付申請にあたっては、第二種健康診断受診者証を所持していることが条件になります。
【第二種健康診断受診者証に関することについて】
愛媛県 保健福祉部 健康衛生局 健康増進課
郵便番号:790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4-2
電話番号:089-912-2405
【被爆体験者精神医療受給者証に関することについて】
長崎県 福祉保健部 原爆被爆者援護課
郵便番号:850-8570 住所:長崎県長崎市尾上町3-1
電話番号:095-895-2471