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介護する:成年後見制度
認知症が進むと、財産管理が困難になり、悪徳商法などの被害者となる犯罪も多発しています。
このため、認知症高齢者を含め、判断能力が不十分な方の自己決定権を尊重し、支援する制度として、「成年後見制度」が創設されています。
成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。
「法定後見」は、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」があり、また、「任意後見」は、本人に十分な判断能力があるうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備える制度です。
詳しくは、お近くの中核機関等 [PDFファイル/62KB]にご相談ください。
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