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介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)
研修は、愛媛県の指定を受けた事業者が実施します。次の一覧記載の情報は、現時点で把握している内容であり、変更されることがあります。また、既に募集を終了している場合もあります。受講申込方法や募集期間等の詳細については、各事業者に直接お問い合わせください。
- 愛媛県指定介護員養成研修一覧 [PDFファイル/99KB](令和6年12月以降分)
なお、研修の修了は、直接就職に結びつくものではありませんので、その点ご留意ください。
事業者指定関係
研修関係
お知らせ
愛媛県介護員養成研修事業実施要綱の一部を改正し、生活援助従事者研修課程を創設しました。
国の「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日)において、訪問介護員の養成については、
「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする」
とされたことから、「介護保険法施行規則」(平成11年厚生労働省令第36号)の一部が改正され、新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。
これに合わせ、愛媛県介護員養成研修事業実施要綱を改正し、生活援助従事者研修課程を創設するとともに、所要の改正を行いました。
主な改正点
生活援助従事者研修の創設
|
介護職員初任者研修 |
生活援助従事者研修 |
---|---|---|
修了までの期間 |
8か月以内 |
4か月以内 |
研修時間数 |
130時間 |
59時間 |
カリキュラム |
|
|
通信形式の上限時間 |
40.5時間 |
29時間 |
修了評価 |
1時間程度 |
0.5時間程度 |
看護師等や実務者研修修了者の「みなし規定」の整備
看護師等(看護師、准看護師、保健師、助産師の資格を有する方)や実務者研修修了者は、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修を修了したものとみなすことにしました。つまり、看護師等や実務者研修修了者は、これまでしていた介護員養成研修受講免除(修了証明交付)の手続きをしなくても、訪問介護に従事することができます。
関係書類の保存年限にかかる規定の整備
研修事業者が保存する書類のうち、修了者名簿以外の書類の保存期間を少なくとも3年間としました。
福祉系高等学校の教員等に限定していた講師要件の緩和
研修講師の教員の要件から「福祉系」を削除しました。福祉系以外の高等学校でも、家庭科などカリキュラムの内容を教えることができる教員がいれば、講師として研修を実施することができます。
介護職員初任者研修受講促進事業について
県内の介護事業所が、介護従事者に介護職員初任者研修を受講させ、その受講料を負担した場合に補助する事業を実施します。
詳しくは「介護員養成研修受講促進事業」
その他
- 財団法人長寿社会開発センター主催の研修会について<外部リンク>
介護職員の資質向上に資することを目的に、介護職員の指導的立場にある者に対する研修を各種実施しています。
申込みは、財団法人長寿社会開発センターホームページ<外部リンク>を参考に直接行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護研修係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2338 Fax:089-935-8075