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愛媛県介護員養成研修事業者の指定について
愛媛県から介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)事業者の指定を受けることをお考えの方は、介護保険法等の関係法令及びこの要綱の規定に従って、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する地方局へ、研修の募集開始2か月前までに指定申請書等を提出してください。
愛媛県介護員養成研修事業実施要綱
愛媛県介護員養成研修事業実施要綱(本文)[PDFファイル/364KB]
(別紙1)介護員養成研修事業カリキュラム[PDFファイル/44KB]
(別紙2)介護員養成研修事業における講師等の基準について[PDFファイル/175KB]
(別紙3)通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間[PDFファイル/59KB]
(別紙5)研修機関が公表すべき情報の内訳[PDFファイル/74KB]
様式一覧(PDF:40KB)[PDFファイル/40KB]及び様式[Wordファイル/76KB]
介護員養成研修事業の一部を外部委託する場合の取扱いについて[PDFファイル/74KB]
申請様式
申請等に係る様式は次のとおりです。必要な添付資料を添えて事業所の所在地を管轄する各地方局地域福祉課に提出してください。
なお、すでに介護員養成研修事業者・研修事業の指定を受けている事業者が、生活援助従事者研修課程の申請を行う場合は、様式第14号に追加となる書類を添えて、研修の募集開始1か月前までに地方局に届け出てください。
様式一覧[PDFファイル/40KB]及び様式[Wordファイル/76KB]
- 事業者及び研修事業の指定を申請する場合(様式第1,4~12号)
- 指定を受けた事業者が、前年度に引き続き研修事業の指定を受ける場合(様式第3~12号)
- 講義を通信の方法によって行う場合(様式第2号)
- 申請の内容を変更する場合(様式第14号)
- 各研修の開講後速やかに提出するもの(様式第11,16号)
- 各研修の終了後1か月以内に提出するもの(様式第4,6,7,17~21号)
- 研修事業を廃止しようとする場合(様式第22号)
- 研修事業を休止しようとする場合(様式第23号)
- 研修事業を再開しようとする場合(様式第24号)
- 受講科目及び受講時間を免除した場合(様式第26号)
受講者が他の事業者の行う研修事業の一部を受講した時の受講内容の確認(様式第27号)
受講希望者から受講科目及び受講時間の免除の申し出があった場合に提出させるもの(様式第25号又は修了証)
関係法令等
- 介護保険法施行令(第3条)
- 介護保険法施行規則(第22条の23から第22条の28)
- 介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年3月31日厚生労働省告示第219号)
- 介護員養成研修の取扱細則について(平成24年3月28日老振発第0328第9号厚生労働省老健局振興課長通知)[PDFファイル/4.43MB]
提出先
- 東予地方局地域福祉課福祉・保護係(西条市喜田川796-1)
- 電話番号:0897-56-1300(代)/ファックス番号:0897-56-1317
E-mail:tou-fukushi@pref.ehime.lg.jp(メールソフトが別画面で起動します) - 中予地方局地域福祉課福祉指導グループ(松山市北持田町132)
- 電話番号:089-941-1111(代)/ファックス番号:089-909-8391
- E-mail:chu-fukushi@pref.ehime.lg.jp(メールソフトが別画面で起動します)
- 南予地方局地域福祉課福祉推進係(宇和島市天神7-1)
- 電話番号:0895-22-5211(代)/ファックス番号:0895-22-3180
- E-mail:nan-fukushi@pref.ehime.lg.jp(メールソフトが別画面で起動します)
このページに関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護研修係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2338 Fax:089-935-8075