本文
障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金について(令和7年度)
本ページは、障害福祉サービスの障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金に関する案内です。
(福祉・介護職員等処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。)
補助金についてのお問い合わせは、厚生労働省コールセンターにお願いいたします。
電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
索引
- 1.障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業とは
- 2.取得要件等について
- 3.申請方法等について
- 4.補助金の支払いについて
- 5.実績報告について
- 6.その他の届出様式について
- 7.問合せ先(厚生労働省コールセンター)
1 障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業とは
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、障害福祉現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、障害福祉人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を目的とした事業です。
▶ 【国概要資料】
【概要】障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業 [PDFファイル/342KB]
【リーフレット】障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業 [PDFファイル/381KB]
▶ 【国実施要綱】
・【厚生労働省】障害福祉人材確保・職場環境改善等事業 実施要綱 [PDFファイル/1.87MB]
・【こども家庭庁】障害児支援人材確保・職場環境改善等事業実施要綱 [PDFファイル/241KB]
▶ 【国Q&A】
・障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/235KB]
▶ 【県要綱】
・実施要綱(策定中)
・交付要綱(策定中)
2 取得要件等について
対象事業所
愛媛県内に所在する障害福祉サービス等事業所(地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援を除く)であって、以下の要件を満たす事業所
- 基準月において、処遇改善加算(区分1~4)を算定していること。
※基準月は、原則令和6年12月
(12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、
令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。)
※基準月において処遇改善加算(区分1~4)を取得していない場合であっても、
令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば、
本事業の対象とする。
※計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所は、
本事業の対象外とする。 - 下記の補助金の支給要件を満たすこと。
(1)福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
補助対象経費
下記1、2のいずれかに該当する経費
- 職場環境改善経費
・間接支援業務に従事する者を募集するための経費
・職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための
様々な取組を実施するための研修費等の経費
※障害福祉分野の介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費
(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。 - 人件費
・福祉・介護職員等(福祉・介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている
事業所については、その他の職員を含む。)の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く))
※ベースアップに充てられることは想定していないが、一概に妨げられるものではない。
補助金額
基準月ひと月当たりの障害福祉サービス等報酬総額(加算・減算を含む)×障害福祉サービス類型別交付率
3 申請方法等について
計画書様式【愛媛県版】
別紙様式2(R7愛媛県補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/522KB]
※愛媛県への提出にあたっては、こちらの様式を使用してください。(Excel形式のまま提出してください。)
計画書の提出(Webフォーム)
令和7年度障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金計画書提出Webフォーム(LoGoフォーム)<外部リンク>
※計画書はこちらのWebフォームから提出してください。(持参、郵送、FAX等、上記フォーム以外の方法では受け付けられません。県下全域の事業所からの提出状況を適切に管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします)
※なお、介護給付費等の債権譲渡(国保連に事業所以外の口座を登録)を行っている事業所がある場合には、計画書の提出と合わせて振込口座の確認ができる資料(通帳の写しなど)を提出いただく必要がありますので、予め資料のデータ(PDFスキャンデータや写真データなど)をご準備ください。
4 補助金の支払いについて
- 今回の補助金は、愛媛県国民健康保険団体連合会からではなく、愛媛県から直接入金いたします。
- 障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業計画書(様式2-3、2-4)は、振込先希望口座を一つ選択いただく様式となっておりますが、記載内容に関わらず、各事業所が国保連合会に登録をしている介護給付費等の振込先口座に、事業所ごとに振り込まれます。
- ただし、介護給付費等を債権譲渡(※)している事業所については、法人内の債権譲渡している事業所分を合算したうえで、別途指定いただく口座に振り込みます。
(※)債権譲渡とは、民間事業者による報酬ファクタリングサービスなどを利用し、
介護給付費等振込口座として事業所以外の口座を愛媛県国保連合会に登録することです。 - そのため、債権譲渡している事業所がある場合は、計画書の提出と合わせて、債権譲渡事業所用の振込先口座を指定していただきます。
- 各月の交付額の詳細は、国民健康保険団体連合会から送信されている支払通知書及び支払内訳書にてご確認ください。
支払日 | 事項 | 備考 |
---|---|---|
令和7年7月頃(予定) | 補助金のお支払い | 調整中 |
5 実績報告について
実績報告書様式【愛媛県版】
調整中
※愛媛県への提出にあたっては、こちらの様式を使用してください。(Excel形式のまま提出してください。)
実績報告書の提出(Webフォーム)
調整中
※上記Webフォームより実績報告書を提出してください。
※提出期限は、12月末を予定しています。
6 その他の届出様式について
○交付申請書兼請求書
障害児施設措置費対象児童がいる障害児入所施設等の補助事業者は、交付申請書兼請求書の提出が必要です。
交付申請書請求書(様式第1号)※調整中
○変更承認申請書
交付決定後、県の交付要綱に定める変更をしようとする場合は、変更承認申請書の提出が必要です。
変更承認申請書(様式第2号)※調整中
○中止(廃止)承認申請書
交付決定後、補助事業を中止または廃止しようとする場合は、中止(廃止)承認申請書の提出が必要です。
中止(廃止)変更承認申請書(様式第3号)※調整中
○特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
特別な事情に係る届出書(別紙様式4)※調整中
7 問合せ先等
交付金についてのお問い合わせについては、こちらにお願いいたします。
障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)