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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 薬物 > 「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例」について

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更新日:2023年3月31日

「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例」について

危険ドラッグ対策として、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧名称:薬事法)」により、規制を強化しているところですが、愛媛県では、薬物乱用防止に対する取組みをさらに推進するため、平成26年12月に、「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました。

この条例では、危険ドラッグなどの薬物の乱用から、県民のみなさんの健康と安全を守り、安心して暮らすことができる社会の実現に役立てるため、県とみなさんの責務を明らかにして、薬物乱用防止に関する取り組みや、薬物乱用防止のための規制などを以下のとおり定めています。

知事指定薬物について

危険ドラッグ追放の取組みにご協力いただける方を募集しています

ポイント1 「知事指定薬物」を定め、その規制、監視を行います

薬物乱用規制の概要

精神や身体に害を及ぼすおそれがあり、県内で濫用のおそれがある薬物を、県独自に「知事指定薬物」として指定をし、その製造、販売、所持、購入、使用などを禁止します。

これらに違反した場合、最大2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます

また、「知事指定薬物」またはその疑いのある物を取り扱う人に対して報告を求め、立入調査を行うことができるようになりました。

さらに、「知事指定薬物」などの規制薬物かどうかわからない場合であっても、危険ドラッグなどの薬物や、それに類似していると疑われる物を取り扱っていると判断した場合は、取り扱っている人に質問をし、場合によっては、販売などの自粛要請、その対応を公表、関係機関への通報を行います。

ポイント2 教育や啓発を充実させます

薬物乱用防止規制・監視の概略

県では、若年者をはじめとした県民のみなさんが、危険ドラッグなどの薬物の危険性について、正しい知識をもって行動できるよう、これまで以上に教育や啓発を推進します

県民のみなさんへのお知らせ・お願い

  • 危険ドラッグの販売店、ネットでの広告などを見かけた場合は、県庁薬務衛生課へご連絡ください。
  • 危険ドラッグなど、薬物のことで困ったときは、決して一人で悩まずに、お気軽に保健所、県庁薬務衛生課、心と体の健康センターにご相談ください。

電話、FAX、メールでの相談も可能です。匿名でも結構です。詳しくは「『危険ドラッグ』相談窓口」についてをご覧ください。

  • 危険ドラッグなど、薬物乱用防止に関する講師の派遣や、イベント参加などの依頼にお応えします。

学校、団体、企業、地域活動など、どのような単位でも結構です。お気軽に保健所、県薬務衛生課にご相談ください。
詳しくは薬物乱用防止について学びませんか?~職員を派遣します~をご覧ください。

「県政広報番組『愛顔のwawawa』」において、この条例を取り上げています。

平成27年1月17日放送(えひめネットテレビ「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例について」

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お問い合わせ

保健福祉部薬務衛生課 麻薬毒劇物係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2393

ファックス番号:089-912-2389

E-mail:yakumueisei@pref.ehime.lg.jp

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