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危険ドラッグにはかかわらない!「安全」「合法」にだまされないで!
「危険ドラッグ」は、名前のとおり大変危険な「薬物」です!
「危険ドラッグ」とは、合法ハーブなどと称して販売される薬物の総称で、それらを、「麻薬や覚醒剤より安全」、「違法な成分は含まれていないから、合法だから大丈夫」、などと偽って、繁華街やインターネットで販売されているほか、「お香」、「ハーブ」、「アロマ」などと称して販売されていることもあります。
それらは植物片や液体などに規制成分やそれに似た成分を含めた「薬物」です!
危険ドラッグには、麻薬、覚醒剤、大麻などの規制薬物よりも危険な物質が含まれていることもあり、自己コントロールできずに使用をやめられなくなるだけでなく、意識障害やけいれんなどを起こして死亡したり、幻覚により錯乱状態におちいり、他人に危害を加えたりすることもあり、大変危険です。
危険ドラッグによる事件・事故(県内でも発生しています!)
- 危険ドラッグを吸って車を運転し、歩道に突っ込み歩行者を次々とはね、1人を死亡させ、7人にけがを負わせた。(2014年7月東京都豊島区西池袋)
- 危険ドラッグを吸って無免許で車を運転し、対向車線にはみ出し、1人を死亡させ、4人にけがを負わせた。(2014年5月長野県中野市)
- 危険ドラッグを吸って上半身裸で小学校に乱入し、児童を追いかけまわしてけがをさせた。(2012年10月東京都練馬区)
- 危険ドラッグを使用した女性が下痢、おう吐を繰り返し、衰弱しその後死亡した。(2013年10月大阪府大阪市)
- 自宅で指定薬物を含む危険ドラッグを所持していた女性が逮捕された。(2014年9月松山市)
- 危険ドラッグを販売したとして男性が逮捕された。(2014年11月松山市)
- 危険ドラッグ「ラッシュ」を不正に輸入、所持した疑いで男性が逮捕された。(2023年10月四国中央市)
危険ドラッグ追放の取組みにご協力いただける方を募集しています。
「危険ドラッグに関するアンケート調査」の結果を公表します。
危険ドラッグに規制薬物が含まれていた事例が多数報告されています!
愛媛県を含め、各都道府県では、健康被害を未然に防止するため、店頭やインターネットで販売されている危険ドラッグを買い上げて、検査を行っています。
その結果、以下のとおり危険ドラッグに指定薬物や麻薬成分などが含まれていた事例が多数報告されています。
最近の指定薬物等検出事例(買上調査結果)
- 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(2021年3月)[厚生労働省ホームページへリンク]<外部リンク>
- 麻薬及び指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(2021年4月)[厚生労働省ホームページへリンク]<外部リンク>
- 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(2024年12月)[厚生労働省ホームページへリンク]<外部リンク>
- 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(2025年9月)[厚生労働省ホームページへリンク]<外部リンク>
- 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(2025年12月)[厚生労働省ホームページへリンク]<外部リンク>
- 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(2026年3月)[厚生労働省ホームページへリンク]<外部リンク>
法律で厳しく罰せられます!
「指定薬物」について
危険ドラッグに含まれる成分のうち、中枢神経系の興奮や抑制又は幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく「指定薬物」として規制をしています。
「指定薬物」は現在、約2,480種類が指定されており、医療等の用途を除き、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用などが禁止されていて、違反した場合は、医薬品医療機器等法に基づき厳しく罰せられます。
また、「麻薬」や「向精神薬」も同様に、所持・譲渡・譲受・使用(麻薬の場合)が禁止されていて、違反した場合は麻薬及び向精神薬取締法に基づき厳しく罰せられます。
- 指定薬物のこと(「指定薬物」一覧等)[厚生労働省ホームページへ]<外部リンク>
- 薬物関連の法令等(「麻薬の指定」、「みなし麻薬の指定」、「向精神薬の指定」等)[厚生労働省ホームページへ]<外部リンク>
CBNの指定薬物の指定について
CBN(カンナビノール)は、薬事審議会指定薬物部会において、精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められました。令和8年6月1日より指定薬物に指定され、CBNを含有する製品(以下「CBN製品」といいます。)の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
「告示禁止物品」(広域規制製品)について
指定薬物等である疑いがある物品のうち、その生産や流通を広域的に規制する必要があると認められる物品についても、「告示禁止物品」として、その製造、輸入、販売、授与、販売若しくは授与の目的での陳列又は広告が禁止されていて、違反した場合は中止命令の対象となり、命令に従わない場合は医薬品医療機器等法に基づき厳しく罰せられます。
「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました(平成26年12月24日公布)
薬物乱用のない安全な社会を!
危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤などと同様に、自らの心と体をむしばみ、人生を大きく狂わせるだけでなく、大切な家族や友人を悲しませることになります。
「安全だから・・・。」「一度だけだから・・・。」「友達が勧めているから・・・。」などの誘惑に決して乗らず、「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に、勇気を持ってはっきりと断り、薬物乱用のない安全な社会を築きましょう。
『危険ドラッグ』相談窓口について
県内保健所や薬務衛生課では、『危険ドラッグ』相談窓口を開設し、皆様からのご相談やご質問にお答えします。
- 「家族(友人)が危険ドラッグを使用しているかも・・・。」
- 「友人から危険ドラッグを使うように誘われて困っている。」
- 「近所で危険ドラッグの販売をしているようだ。」
など、どんなことでも結構です。お気軽にご連絡ください。『危険ドラッグ』相談先はこちらをご覧ください。
また、その他薬物に関することについてもご相談に応じています。「その他薬物相談について」はこちらをご覧ください。
薬物乱用防止について学びませんか?~職員を派遣します~
県内保健所や薬務衛生課では、薬物の乱用による危険性・有害性や、薬物に手を染めないための意識啓発など、薬物乱用防止に関する正しい知識の普及を行うため、学校や地域のイベントに職員を派遣しています。
- 「学校の薬物乱用防止教室で講義をしてほしい。」
- 「企業(団体)の研修会で講義をしてほしい。」
- 「地域(学校)のイベントにブースを設置してほしい。」
など、さまざまなご要望にお応えします。お問い合わせ、お申し込み先など、詳しくはこちらをご覧ください。
あやしいヤクブツ連絡ネット
厚生労働省は、個人輸入・指定薬物等適正化対策事業による「あやしいヤクブツ連絡ネット」を開設し、個人輸入、指定薬物等を含む危険ドラックに関連する事例や健康被害に関する情報の収集、提供や相談を行っています。
・あやしいヤクブツ連絡ネット(ポスター) [PDFファイル/8.3MB]
・あやしいヤクブツ連絡ネット(リーフレット) [PDFファイル/1.21MB]
関連情報、資料
- 薬物乱用防止に関する情報のページ(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
- 一般の方向け資料(厚生労働省作成)[PDFファイル/613KB]
- 一般の方向け資料(内閣府、警察庁、厚生労働省作成)[PDFファイル/538KB]
- 薬物乱用防止啓発のためのFacebook<外部リンク>
- 指定薬物等危険ドラッグ一覧<外部リンク>
問い合わせ先
愛媛県庁薬務衛生課麻薬毒劇物係
電話:089-912-912-2393、Fax:089-912-2389
E-mail:yakumueisei@pref.ehime.lg.jp









