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危険ドラッグにはかかわらない!「安全」「合法」にだまされないで!
「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました(平成26年12月24日公布)
危険ドラッグ追放の取組みにご協力いただける方を募集しています。
「危険ドラッグに関するアンケート調査」の結果を公表します。
「危険ドラッグ」は、名前のとおり大変危険な「薬物」です!
「危険ドラッグ」とは、合法ハーブなどと称して販売される薬物の総称で、それらを、「麻薬や覚醒剤より安全」、「違法な成分は含まれていないから、合法だから大丈夫」、などと偽って、繁華街やインターネットで販売されているほか、「お香」、「ハーブ」、「アロマ」などと称して販売されていることもあります。
それらは植物片や液体などに規制成分やそれに似た成分を含めた「薬物」です!
危険ドラッグには、麻薬、覚醒剤、大麻などの規制薬物よりも危険な物質が含まれていることもあり、自己コントロールできずに使用をやめられなくなるだけでなく、意識障害やけいれんなどを起こして死亡したり、幻覚により錯乱状態におちいり、他人に危害を加えたりすることもあり、大変危険です。
危険ドラッグによる事件・事故(県内でも発生しています!)
- 危険ドラッグを吸って車を運転し、歩道に突っ込み歩行者を次々とはね、1人を死亡させ、7人にけがを負わせた。(2014年7月東京都豊島区西池袋)
- 危険ドラッグを吸って無免許で車を運転し、対向車線にはみ出し、1人を死亡させ、4人にけがを負わせた。(2014年5月長野県中野市)
- 危険ドラッグを吸って上半身裸で小学校に乱入し、児童を追いかけまわしてけがをさせた。(2012年10月東京都練馬区)
- 危険ドラッグを使用した女性が下痢、おう吐を繰り返し、衰弱しその後死亡した。(2013年10月大阪府大阪市)
- 自宅で指定薬物を含む危険ドラッグを所持していた女性が逮捕された。(2014年9月松山市)
- 危険ドラッグを販売したとして男性が逮捕された。(2014年11月松山市)
「県政広報番組『愛顔のwawawa』」において、「危険ドラッグ」について取り上げています。
危険ドラッグに規制薬物が含まれていた事例が多数報告されています!
愛媛県を含め、各都道府県では、健康被害を未然に防止するため、店頭やインターネットで販売されている危険ドラッグを買い上げて、検査を行っています。
その結果、以下のとおり危険ドラッグに指定薬物や麻薬成分などが含まれていた事例が多数報告されています。
最近の指定薬物等検出事例(買上調査結果)
- 「指定薬物を検出した危険ドラッグ」の事例(平成24年度、平成25年度公表分)[PDFファイル/115KB]
- 「指定薬物を検出した危険ドラッグ」の事例(平成26年度公表分)[PDFファイル/90KB]
- 「指定薬物を検出した危険ドラッグ」の事例(平成27年度公表分)[PDFファイル/79KB]
- 「指定薬物を検出した危険ドラッグ」の事例(平成28年度公表分)[PDFファイル/67KB]
- 「指定薬物を検出した危険ドラッグ」の事例(平成29年度公表分)[PDFファイル/57KB]
- 「指定薬物を検出した危険ドラッグ」の事例(平成30年度公表分)[PDFファイル/137KB]
- 愛媛県で買い上げた危険ドラッグから指定薬物が検出された事例[PDFファイル/686KB]
- 愛媛県で買い上げた危険ドラッグから指定薬物が検出されました(平成27年5月29日報道発表資料)
- 最近の「麻薬成分等を検出した危険ドラッグ」の事例(平成29年2月6日現在)[PDFファイル/1017KB]
- 平成26年度「インターネット販売製品の買上調査」の結果について(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
- 平成25年度「無承認無許可医薬品等買上調査」の結果について(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
- 平成24年度「無承認無許可医薬品等買上調査」の結果について(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
法律で厳しく罰せられます!
「指定薬物」について
危険ドラッグに含まれる成分のうち、中枢神経系の興奮や抑制又は幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく「指定薬物」として規制をしています。
「指定薬物」は現在、約2,300種類が指定されており、医療等の用途を除き、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用などが禁止されていて、違反した場合は、医薬品医療機器等法に基づき厳しく罰せられます。
また、「麻薬」や「向精神薬」も同様に、所持・譲渡・譲受・使用(麻薬の場合)が禁止されていて、違反した場合は麻薬及び向精神薬取締法に基づき厳しく罰せられます。
- 「麻薬」一覧(平成29年7月26日現在)
「告示禁止物品」(広域規制製品)について
指定薬物等である疑いがある物品のうち、その生産や流通を広域的に規制する必要があると認められる物品についても、「告示禁止物品」として、その製造、輸入、販売、授与、販売若しくは授与の目的での陳列又は広告が禁止されていて、違反した場合は中止命令の対象となり、命令に従わない場合は医薬品医療機器等法に基づき厳しく罰せられます。
薬物乱用のない安全な社会を!
危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤などと同様に、自らの心と体をむしばみ、人生を大きく狂わせるだけでなく、大切な家族や友人を悲しませることになります。
「安全だから・・・。」「一度だけだから・・・。」「友達が勧めているから・・・。」などの誘惑に決して乗らず、「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に、勇気を持ってはっきりと断り、薬物乱用のない安全な社会を築きましょう。
『危険ドラッグ』相談窓口について
県内保健所や薬務衛生課では、『危険ドラッグ』相談窓口を開設し、皆様からのご相談やご質問にお答えします。
- 「家族(友人)が危険ドラッグを使用しているかも・・・。」
- 「友人から危険ドラッグを使うように誘われて困っている。」
- 「近所で危険ドラッグの販売をしているようだ。」
など、どんなことでも結構です。お気軽にご連絡ください。『危険ドラッグ』相談先はこちらをご覧ください。
また、その他薬物に関することについてもご相談に応じています。「その他薬物相談について」はこちらをご覧ください。
薬物乱用防止について学びませんか?~職員を派遣します~
県内保健所や薬務衛生課では、薬物の乱用による危険性・有害性や、薬物に手を染めないための意識啓発など、薬物乱用防止に関する正しい知識の普及を行うため、学校や地域のイベントに職員を派遣しています。
- 「学校の薬物乱用防止教室で講義をしてほしい。」
- 「企業(団体)の研修会で講義をしてほしい。」
- 「地域(学校)のイベントにブースを設置してほしい。」
など、さまざまなご要望にお応えします。お問い合わせ、お申し込み先など、詳しくはこちらをご覧ください。
あやしいヤクブツ連絡ネット
厚生労働省では、個人輸入・指定薬物等適正化対策事業によって「あやしいヤクブツ連絡ネット」(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>を開設し、個人輸入、指定薬物等を含む脱法ドラッグに関連する事例や健康被害に関する情報の収集、提供や相談を行っています。
関連情報、資料
- 薬物乱用防止に関する情報のページ(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
- 一般の方向け資料(厚生労働省作成)[PDFファイル/613KB]
- 一般の方向け資料(内閣府、警察庁、厚生労働省作成)[PDFファイル/538KB]
- 薬物乱用防止啓発のためのFacebook<外部リンク>
- 指定薬物等危険ドラッグ一覧<外部リンク>
問い合わせ先
愛媛県庁薬務衛生課麻薬毒劇物係
電話:089-912-912-2393、Fax:089-912-2389
E-mail:yakumueisei@pref.ehime.lg.jp