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指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
平成25年11月に県内の危険ドラッグ販売店で試買した5製品について、国立医薬品食品衛生研究所において試験検査を行ったところ、全ての製品から、指定薬物が検出されました。
当該製品をお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに危険ドラッグ相談窓口へ連絡してください。
詳細については、こちらのページをご覧ください[PDFファイル/1.21MB]。
また、「危険ドラッグにかかわらない!「安全」「合法」にだまされないで!においても各種情報を提供していますので、ぜひご覧ください。
県民のみなさんへのお知らせ・お願い
危険ドラッグには絶対にかかわらないようにしましょう。
危険ドラッグを使用すると、麻薬や覚醒剤と同様に、自己コントロールできずにやめられない状態になったり、健康障害や異常行動を起こしたりすることがあります。
保健所、県薬務衛生課及び心と体の健康センターでは、危険ドラッグなど薬物に関する相談窓口を設けていますので、決して一人で悩まず相談してください。