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「知事指定薬物」について

ページID:0009957 更新日:2025年3月7日 印刷ページ表示

 愛媛県薬物の乱用の防止に関する条例(以下、条例という。)の規定により、条例第2条第7号に規定される薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」として指定することができます。

 知事指定薬物を含有する製品については、条例第13条の規定により製造、販売、所持、購入、譲受、使用、広告等が禁止されます。

 なお、国や地方公共団体、大学等における学術研究又は試験検査の用途などの目的で知事指定薬物を所持等することは、条例第13条第3号及び条例施行規則第2条で正当な理由として規制の対象から除外されています。

 愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例(全文)[PDFファイル/125KB]
 愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則(全文)[PDFファイル/79KB]

知事指定薬物

  知事指定薬物の構造式などはこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/75KB]

  • (8R)-N,N-ジエチル-6-メチル-1-[3-(トリメチルシリル)プロパノイル]-9,10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類

   【通称名】1S-LSD

  • N-メチル-N-プロピルトリプタミン及びその塩類

   【通称名】MPT、Methylpropyltryptamine

  • 5-ニトロ-2-[(4-プロポキシフェニル)メチル]-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾ―ル及びその塩類

   【通称名】Protonitazepyne、

        N-Pyrrolidino protonitazene

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