黒瀬ダム管理事務所から湖面利用者へのお知らせ
管理用通路(スロープ)の利用
管理用通路を使用する場合は、「黒瀬ダム管理用通路使用届」に記入のうえ、黒瀬ダム管理事務所まで提出してください。管理用通路出入口の鍵を貸し出します。
※鍵は当日中に返却してください。
※釣舟等は必ず当日の16時00分までに搬出してください。
なお、ダムの貯水量低下によるダム湖面付近のぬかるみ箇所まで進入した車両がスタックし、重機等によるレッカー移動事例が多発しております。ついては、利用者の安全を考慮し、危険と判断される境界地点に進入禁止を告げるコーンを以下画像のとおり設置しましたので、当該コーンから先への車両進入を禁止とします。なお、上記使用届を申請せず、ダム管理事務所の承認無しに管理用通路(スロープ)に進入した車両が確認された場合、釣舟搬送等を目的とした利用を今後中止とする可能性がありますので、ご留意ください。
コーン(車両進入禁止)↓

10月1日から翌年の3月31日までは、鳥獣保護区特別保護指定区域の指定期間となることから管理用通路(スロープ)は封鎖します。
通路の使用目的
- 釣舟搬送、湖面調査等
- その他(黒瀬ダム管理事務所長が認めたもの)
通路の使用可能期間および時間
- 毎年4月1日から9月30日まで(平日の9時00分から16時00分までに限る。)
使用の条件
- 通路の駐車スペースは限られていますので、満車になりますと使用をお断りさせていただく場合があります。
- 放流中は、使用をお断りさせていただく場合があります。
- 使用中であっても、ダム管理上支障が生じた場合は、使用を中止する場合があります。この際は、黒瀬ダム管理事務所長の指示に従うこと。
- 黒瀬ダム貯水池を含む周辺区域一帯は鳥獣保護区特別保護指定区域に指定されています。このため、鳥獣の保護に影響を及ぼす恐れのある行為を行わないこと。
- 使用に際しては他の利用者と協調し、他人に迷惑をかける行為を慎むこと。
- 人為的又は自然的要因により問題等が生じた場合は、当事者間で解決すること。
- 貯水池内では、安全に留意し、ライフジャケットを着用すること。
- 貯水池内の利用舟は内燃機関(ディーゼルエンジン等)を搭載したものは禁止しております。(ダム管理舟は除く。)
- 貯水池内において釣舟等の係留・放置を行わないこと。
- 通路に車両で入路する際は、黒瀬ダム管理用通路使用届を車両所有者本人がダム管理事務所へ必ず届出ること。また、本使用届に記載の使用条件を遵守し、これに従わない場合は次回からの通路使用を禁止とします。
黒瀬ダム鳥獣保護区特別保護指定区域
黒瀬ダム付近は、トモエガモ(絶滅危惧種)やマガモなど、さまざまなカモ類の主要な渡来地となっていることから、動力船等によるカモの追い払いを防止することを目的に、湖水面等が「特別保護指定区域」に指定されています。
毎年10月1日から翌年の3月31日までは、動力船の使用、植物の採取・損傷、動物の捕獲・殺傷、たき火、器具を使用したレクリエーション(釣りが該当)などが特別保護指定区域として規制されています。(ダム管理のための行為を除く。)
詳しくは、愛媛県県民環境部環境局自然保護課の「黒瀬ダム鳥獣保護区特別保護指定区域の指定について」のページをご覧ください。
黒瀬ダム管理用通路使用届はこちら
<外部リンク>
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