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旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つの種別に分けられます。
保健所に営業許可申請書を提出し法律で定められた基準等に合致するかの検査を受けなければなりません。
旅館業の営業許可について(審査基準以外)[Wordファイル/62KB]
許可申請書及び承継承認申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、10日以内に、旅館業営業申請書記載事項変更届出書を提出してください。
変更事項によっては必要な添付書類があります。以下の個別の事項を参考にしてください。また、以下の(1)及び(2)の場合には、許可証を再発行いたしますので、現在お持ちの許可証も必要になります。
営業者が婚姻等により氏名等が変更になった場合、店舗名(屋号)が変更になった場合、法人の名称や代表者が変更された場合です。
営業者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新たに許可申請が必要となります(現在の旅館業許可については廃止届出が必要)。
変更事項を証明する書類(個人の場合は戸籍抄本等、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。
営業者が引越し等で、住所(住んでいる場所であって、旅館(ホテル)の所在地ではありません)が変更になった場合や、法人の本店所在地(旅館(ホテル)の所在地ではありません)が変更になった場合です。
旅館(ホテル)の所在地が移転した場合は、新たに許可申請が必要となります(現在の旅館(ホテル)については廃止届出が必要)。
変更事項を証明する書類(個人の場合は現住所が確認できる公的機関発行の書類、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。
軽微な構造の変更の場合です。旅館(ホテル)の平面図(変更前、変更後)が必要となります。
大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新たに許可申請が必要な場合があります(現在の旅館(ホテル)については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。
休業した場合には、10日以内に旅館業営業停止届出書を提出してください。
廃業した場合には、10日以内に旅館業営業廃止届出書を提出してください。届出書と共に営業許可証も返納していただくことになります。
営業の一部を廃止した場合には、10日以内に、「廃止した施設の状況を示す図面」を添えて、旅館業営業の一部廃止届出書を提出してください。
旅館業の営業許可を有していた者が、事業譲渡により開設者の地位を承継する場合、承継承認申請が必要です。
※譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、あらかじめ保健所にご相談ください。
(詳しくはこちら → 旅館業法の一部改正について)
営業許可を有していた法人が合併(分割)により設立され、その法人が旅館業を承継するには、事前に承継承認申請が必要です。
旅館業の許可を有していた営業者が死亡し、相続人が引き続き旅館業を経営するには、被相続人の死亡後60日以内に承継承認申請が必要です。