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旅館業法の一部改正について

ページID:0040673 更新日:2023年12月13日 印刷ページ表示

旅館業法改正の概要

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができないことや、いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない等の意見が寄せらせ、こうした情勢の変化に対応した改正旅館業法が令和5年12月13日から施行されます。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/<外部リンク>

宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行ったものの宿泊が拒むことができることとされました。

差別防止の更なる徹底等

  1. 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
  2. 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  3. 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

感染防止対策の充実

  1. 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
  2. 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
  3. 営業者は、当分の間、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求並びに特定感染症の患者等により宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。

従業者の研修については、厚生労働省が研修ツールを作成しておりますので、ご活用ください。

旅館業法の研修ツールについて<外部リンク>

事業譲渡に係る手続きの整備

旅館業の事業譲渡について、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります。

注意事項

  1. 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談するようお願いします。また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
  2. 申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要があります。
    (申請に際しては、譲渡人と譲受人のいずれか一方が、譲渡人と譲受人の連名の申請書を提出することも考えられます。)
  3. 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
  4. 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受けた際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。

その他の留意事項について

  1. 原則として、承継の前後で、許可の内容は、変更されません。ただし、譲渡の申請の際に、変更の届出を行うことは可能です。
    譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合には、許可の条件は、原則として、承継されます。
    営業の許可がされている事業の一部を譲渡する場合は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外です。
  2. 申請書に添付する「旅館業の譲渡を証する書類」は、譲渡が完了したことを証する書類ではなく、今後譲渡する旨を証する書類(基本的には、譲渡契約書等の写し等)であることが必要です。その書類の中で、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実、譲渡の効力発生日が最低限確認できるものである必要があります。
  3. 申請書に添付する定款及び寄付行為の写しは、事業譲渡に伴い定款等の変更がある場合には、その一部変更等の手続を経た正式のものでなければなりません。
    (譲渡について認可が必要な場合にあってはその認可後のものでなければなりません。)
  4. 譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、新規の許可が必要となり、今回の改正により導入された承認制度は適用されません。
  5. 仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、事業譲渡の手続とは別に、通常の施設の増設等に必要となる保健所への変更届の提出等を行う必要があります。
    なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取扱いとなります。
  6. 事業譲渡の新たな手続に基づき営業を承継した場合は、その承継の承認後、保健所により、営業を承継した者の業務の状況について調査がされることになります。

申請書の様式について

様式は下記のリンクから手のひら県庁の申請書ダウンロードのページにアクセスし、旅館業に関連するワードを検索してください。

申請書ダウンロード


AIが質問にお答えします<外部リンク>