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食品営業届出について

ページID:0002387 更新日:2023年2月7日 印刷ページ表示
  • 営業許可の対象となっていない業種(食品の販売業や加工業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出る必要があります。
  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
  • 届出施設の食品事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられています。
  • 許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません。
  • 廃業した場合や届出事項に変更があった場合は、届出が必要です。

 届出の対象となる営業[PDFファイル/254KB]
 HACCPに沿った衛生管理について<外部リンク>

食品衛生責任者について

原則として許可や届出の対象となる全ての施設では食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

食品衛生責任者の役割

  • 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。(なお、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。
  • 食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会等を受講するなど、新たな知見の習得に努めなければなりません。

食品衛生責任者の資格要件

  • 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理師、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  • 都道府県知事等が行う養成講習会等を受講した者

届出対象外(届出不要)の営業

以下の営業は届出対象外となるため届出は不要です。

(1)公衆衛生に与える影響が少ない営業

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみを行う営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
  3. 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  5. 器具容器包装の輸入又は販売業

 上記のうち、1~3及び5の営業者については、HACCPに沿った衛生管理の実施は任意となります。

(2)農業及び水産業における食品の採取業

農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。

 採取業の範囲について<外部リンク>

届出方法について

届出書に必要事項を記入のうえ事前に保健所まで届出してください。※届出はオンラインでも可能です

様式ダウンロード

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