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食品衛生法施行令に規定される以下の営業(32業種)を行うには、施設基準を満たす施設において食品営業許可を取得する必要があります。以下の手引き等を参考に許可の申請をしてください。
各手続きはオンラインでも可能です。(ただし、【変更届】、【廃業届】、【地位承継届】は令和3年6月1日以降に許可を取得したものに限ります。)
営業の種類 | 内容 | 施設基準 | 手数料 |
---|---|---|---|
飲食店営業 | 食品を料理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 | 施設基準[PDFファイル/285KB] | ¥18,000 |
飲食店営業 (露店又は自動車) |
露店又は自動車において、食品を料理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
施設基準(自動車)[PDFファイル/320KB] |
¥9,000 |
調理機能を有する自動販売機(要許可) | 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 施設基準[PDFファイル/121KB] | ¥5,000 |
食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。) | 施設基準[PDFファイル/283KB] | ¥11,000 |
魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。 | 施設基準[PDFファイル/323KB] | ¥11,000 |
魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対取引の方法で販売する営業。 | 施設基準[PDFファイル/272KB] | ¥23,000 |
集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業。 | 施設基準[PDFファイル/125KB] | ¥11,000 |
乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。いずれの営業も、小分けを含む。 | 施設基準[PDFファイル/272KB] | ¥23,000 |
特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。 | 施設基準[PDFファイル/274KB] | ¥23,000 |
食肉処理業 | 食用の目的でうさぎやいのしし等をと殺もしくは解体する営業、又は解体された鳥獣の肉、内臓などを分割、細切する営業。 | 施設基準[PDFファイル/310KB] | ¥23,000 |
食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業。 | 施設基準[PDFファイル/272KB] | ¥23,000 |
菓子製造業 | 菓子(パン、あん類を含む)を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/271KB] | ¥16,000 |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/271KB] | ¥16,000 |
乳製品製造業 | 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業。(いずれの営業も小分けを含むが、バター、チーズ等の固形物の小分けは食品の小分け業の対象。) | 施設基準[PDFファイル/272KB] | ¥23,000 |
清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る)の製造(小分けを含む)をする営業。 | 施設基準[PDFファイル/270KB] | ¥23,000 |
食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業、又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/270KB] | ¥23,000 |
水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業、又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/292KB] | ¥18,000 |
氷雪製造業 | 氷を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/266KB] | ¥23,000 |
液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業。 | 施設基準[PDFファイル/269KB] | ¥18,000 |
食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/273KB] | ¥23,000 |
みそ又はしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業、又はこれらと併せてこれらを原料とする食品を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/273KB] | ¥18,000 |
酒類製造業 | 酒の仕入れから絞りまでを行う(小分けを含む)営業。 | 施設基準[PDFファイル/275KB] | ¥18,000 |
豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業、又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/271KB] | ¥16,000 |
納豆製造業 | 納豆を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/269KB] | ¥16,000 |
麺類製造業 | 生麺、ゆで麺、乾麺等を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/273KB] | ¥16,000 |
そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/289KB] | ¥23,000 |
複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/289KB] | ¥33,000 |
冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/287KB] | ¥23,000 |
複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/287KB] | ¥33,000 |
漬物製造業 | 漬物を製造する営業、又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/270KB] | ¥18,000 |
密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封されたもの)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/267KB] | ¥23,000 |
食品の小分け業 | 製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。 | 施設基準[PDFファイル/267KB] | ¥16,000 |
添加物製造業 | 食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業。 | 施設基準[PDFファイル/280KB] | ¥23,000 |
食品営業許可施設の食品事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられています。
HACCPに沿った衛生管理について<外部リンク>