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拾得された猫の引取りについて
拾得された猫の引取りを希望される場合、次の事項に一つでも該当があれば、猫の状態・拾得状況を確認し、他法令への抵触の有無等を総合的に勘案した上で、引取りをお断りすることがあります。
駆除目的に捕獲した猫ではありませんか?
駆除を目的とした自活可能な猫、または飼い主のいない猫(野良猫)の引取りは、動物愛護の観点から原則として認められていません。
また、用具等を用いて駆除を目的として猫に苦痛を与える方法で捕獲を行った場合、法律違反(動物の虐待)で罰せられる場合があります。
※動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者には、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
TNR活動や地域猫活動の猫ではありませんか?
TNR活動(飼い主のいない猫に不妊手術を実施する活動)や地域猫活動(地域で飼い主のいない猫を管理する活動)の猫である場合、地域で管理している猫であるため、引取ることはできません。
(TNR活動や地域猫活動の猫は、不妊手術済の目印(耳の先端の切り込みなど)が施されていますので、必ず確認してください。)
(参考)地域猫活動について(リンク)
その猫は飼い猫ではありませんか?
飼い主のいない猫は本来、人に対し強い警戒感を持っていることから、事故や疾病等により弱っている場合を除き、用具を用いなければ簡単に捕まるものではありません。
簡単に捕まえられたり、首輪などの飼い猫であることを示す処置がされていた形跡がある場合、飼い主や占有者がいる猫である可能性があるため、事故や疾病等の理由により保護の必要がある場合を除き、引取ることはできません。