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営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設について
平成30年6月に食品衛生法が改正され、実態に合わせた営業許可業種の見直しや営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われました。
食品等事業者は、令和3年6月から手続が必要となる場合があります。
営業許可制度の見直し
食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を考慮し、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。
見直し内容 |
見直し後の業種 |
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新設する業種 |
漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業等 |
統合し、1業種での対象食品を拡大する業種 |
飲食店営業(従来の喫茶店営業を統合)、菓子製造業(従来のあん類製造業を統合)、みそ又はしょうゆ製造業(従来のみそ製造業としょうゆ製造業を統合)、食用油脂製造業(従来のマーガリン又はショートニング製造業を統合) |
再編する業種 |
密封包装食品製造業 |
許可から届出に移行する業種 |
乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装鮮魚介類)、氷雪販売業等 |
廃止する業種 |
乳酸菌飲料製造業、ソース類製造業等 |
※漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業等の新設する業種ですでに営業中の事業者は、施行後3年以内(令和6年5月31日まで)に新規の営業許可を取得しなければなりません。
営業届出制度の創設
原則、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要業種を除き、届出をする必要があります。
要届出業種
要許可業種と届出不要業種を除くすべての食品等事業者が対象となります。
【要届出業種の具体例】 ※対象となる業種について、各保健所までお問い合わせください。
分類 |
具体例 |
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製造・加工業 | 鶏卵選別包装業、農産物加工業(干しいも、こんにゃく等)、精穀・製粉業、海藻加工業等 |
販売業 |
温度管理が必要な食品の販売業(包装食肉、包装鮮魚介類、牛乳、冷凍食品等)、野菜果物販売業、コンビニエンスストア、百貨店、総合スーパー等 |
調理業 |
1回20食程度以上を提供する集団給食施設、屋内に設置され一定の要件を満たすコップ式自動販売機等 |
その他 |
合成樹脂製の器具・容器包装の製造業等 |
届出不要業種
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定された次の業種については、届出不要です。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の運搬又は貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
- 常温包装食品の販売業
- 器具・容器包装製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る)
- 容器包装の輸入又は販売業
このほか、給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為についても、届出不要です。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について令和5年2月6日改正 [PDFファイル/300KB]
食品衛生責任者の設置について
令和3年6月1日から、許可や届出の対象となる全ての施設で食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者の資格要件は次のとおりです。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理人
- 知事が行う講習会又は知事が適正と認める講習会(養成講習会)を受講した者
愛媛県では、食品衛生責任者養成講習会を一般社団法人愛媛県食品衛生協会が開催しています。
詳細はこちら(一般社団法人愛媛県食品衛生協会ホームページへリンク)<外部リンク>
問い合わせ
施設の所在地を所管する保健所までお問い合わせください。
保健所名 |
Tel |
管轄市町 |
---|---|---|
四国中央保健所 |
0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 |
0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 |
0898-23-2500 |
今治市、越智郡(上島町) |
中予保健所 |
089-941-1111 |
伊予市、東温市、上浮穴郡(久万高原町)、伊予郡(松前町、砥部町) |
八幡浜保健所 |
0894-22-4111 |
八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡(内子町)、西宇和郡(伊方町) |
宇和島保健所 |
0895-22-5211 |
宇和島市、北宇和郡(松野町、鬼北町)、南宇和郡(愛南町) |
松山市内の事業者の方は、松山市保健所(089-911-1808)へお問い合わせください。