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押さえておきたい食品表示のポイント
食品の表示は、消費者と食品を繋ぐ重要な情報源です。また、万一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品の回収など事故の拡大防止措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。
このパンフレットは、一般の消費者に食品を販売する事業者の方の参考資料として作成しました。食品表示を行う際、何に注意すべきかを確認するためにご利用ください。(業務用食品の表示については、食品表示に関する相談窓口(P26)へお問い合わせください。)
食品表示には、個別の食品に限って定められた表示事項や表示方法も多数あります。実際に食品表示を行う際には、このパンフレットだけでなく、必ず各法令の表示担当機関(P26)にお問い合わせのうえ、その食品の表示に関する情報を入手するようにしてください。
また、消費者の皆さんは、食品を選ぶ際の一つの目安としてご活用ください。
パンフレットは、県庁農産園芸課又は最寄の地方局農業振興課及び支局地域農業育成室において無料で配布しています。
内容 | ページ | ファイル |
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表紙 |
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目次 |
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食品表示に関する法律について 業者間取引の表示 |
P1 |
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生鮮食品と加工食品の違い 生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)の表示 |
P2 |
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農産物の表示 |
P3 |
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玄米及び精米の表示 |
P4 P5 |
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畜産物の表示 |
P6 |
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(畜産物の表示) 水産物の表示
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P7 P8 |
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加工食品の表示 |
P9 |
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(加工食品の表示) 表示事項・表示方法が定められている食品
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P10 P11 |
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原材料名の表示 添加物の表示 |
P12 |
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(添加物の表示) 食品関連事業者と製造者(加工者)が異なる場合の表示 |
P13 |
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製造所固有記号による表示 |
P14 |
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原料原産地名の表示 |
P15 P16 P17 |
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特色のある原材料の表示 |
P18 |
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弁当の表示 |
P19 |
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アレルゲンの表示 |
P20 |
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遺伝子組換え食品の表示 |
P21 |
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栄養成分の量・熱量の表示 |
P22 |
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機能性の表示ができる食品 |
P23 |
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販売用の添加物の表示 その他の法令に基づく表示 |
P24 |
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トレーサビリティ制度 自主回収報告制度 |
P25 |
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食品表示に関する相談窓口 |
P26 |
担当部署 |
電話番号 |
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県庁農産園芸課管理係 |
089-912-2551 |
東予地方局農業振興課農産物安全係 |
0898-68-7322 |
東予地方局今治支局地域農業育成室農業振興係 |
0898-23-2500(代) |
中予地方局農業振興課農産物安全係 |
089-941-1111(代) |
南予地方局農業振興課農産物安全係 |
0895-22-5211(代) |
南予地方局八幡浜支局地域農業育成室農業振興係 |
0894-22-4111(代) |