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大規模小売店舗の変更の概要について(6-1)(mac大洲北只店)

ページID:0099277 更新日:2025年1月28日 印刷ページ表示

令和7年1月28日

このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、次のとおり公告(県報掲載)したので、お知らせします。

店舗の名称

mac大洲北只店

店舗の所在地

大洲市北只170-1

届出概要(法第6条第1項)

1.変更内容

(1)大規模小売店舗の名称

(変更前)(仮称)mac大洲北只店
(変更後)mac大洲北只店

(2)大規模小売店舗において小売業を行う者

​(変更前)株式会社大屋​
(変更後)株式会社大屋 ほか1者

2.変更年月日

令和7年1月20日

3.届出年月日

令和7年1月20日

※届出書類は当課のほか、南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室及び八幡浜市役所において告示日から4月間縦覧できます。

※大規模小売店舗立地法に基づく意見のある方は、縦覧期間中に県に対し意見書を提出することができます。


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