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食品衛生責任者
食品衛生責任者とは
「食品衛生責任者」とは、食品関係施設において製造・調理・販売等が衛生的に行われるように自主管理を行う方です。
食品関係営業を行う場合、食品衛生法施行規則により、食品関係施設の営業者に「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。
【注】食肉製品製造業や添加物製造業等、「食品衛生管理者」を設置しなければならない営業は除かれます。
食品衛生責任者の遵守事項
都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること。
営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
食品衛生責任者は次のいずれかに該当すること。
食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とされています。
(1)食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規程する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
(3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
(1),(2)に該当しない場合は(3)「食品衛生責任者養成講習会」を受講して、資格を取得してください。
食品衛生責任者講習会
食品関係施設に設置される食品衛生責任者は、食品衛生法により、食品衛生責任者講習会を受講していただく必要があります。
講習会には、次の2種類があります。
食品衛生責任者養成講習会
「食品衛生責任者」として初任時に受講していただく講習会で、一般社団法人愛媛県食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講していただく必要があります。
また、eラーニングによる食品衛生責任者養成講習会の受講も可能です。詳しくは、一般社団法人愛媛県食品衛生協会<外部リンク>のホームページをご覧ください。
食品衛生責任者実務講習会
施設の衛生管理を行う食品衛生責任者は,「食品衛生に関する最新の情報」や「法律、制度改正」の内容など、必要な知識を習得するため、一般社団法人愛媛県食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者実務講習会」を原則、営業許可更新時に受講していただく必要があります。
【注】養成講習会の受講を免除された食品衛生責任者も受講対象となります。
講習会は、一般社団法人愛媛県食品衛生協会の各支部単位(各保健所内に窓口設置)で開催しておりますので、必ず受講していただきますようお願いします。
日程等は各支部にお問い合わせください。
一般社団法人愛媛県食品衛生協会ホームページ<外部リンク>