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移動営業許可申請手続

ページID:0009884 更新日:2022年12月12日 印刷ページ表示

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 愛媛県内には、7つの保健所【県保健所(四国中央、西条、今治、中予、八幡浜、宇和島)、松山市保健所】がありますが、平成10年に松山市が保健所設置市となったことに伴い、愛媛県と松山市の両方で移動営業を行う場合、県と市双方の保健所に許可申請が必要でしたが、平成25年4月1日以降は、県と松山市のどちらかで許可されたものは、双方で許可されたものとみなし、愛媛県内全域で営業できるようになりました。

移動営業許可申請手続の概要

移動営業の種類

 『自動車による営業』及び『露店形態による営業』が対象となります。

露店形態による営業の範囲

 露店屋台(人力で移動する軽車両に施設を設けたもの又は再現性を有する組立解体式の施設をいう。)を営業する場所へ移動させ、一定時間その場所にとどまって営業し、営業を終了した後、当該露店屋台を保管する場所へ移動させる形態の営業をいいます。

取扱品目

【自動車による営業】

 許可を受けた業種に係る取扱品目

【露店形態による営業】

 温食品(客に提供する直前に加熱調理した温かい食品をいう。)及び酒類

営業許可申請

 申請者の住所地又は主たる営業区域を管轄する保健所に行ってください。

問い合わせ

 詳細は、申請者の住所地又は主たる営業区域を管轄する保健所までお問い合わせください。

各保健所連絡先

保健所名

Tel

四国中央保健所

0896-23-3360

西条保健所

0897-56-1300

今治保健所

0898-23-2500

中予保健所

089-941-1111

八幡浜保健所

0894-22-4111

宇和島保健所

0895-22-5211

松山市保健所 089-911-1808

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