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犬・猫の引取りについて

ページID:0009865 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

 ペットは大切な家族の一員です。愛情をもって、終生飼いましょう。

犬・猫の引取りについての画像

 愛媛県及び松山市では、安易な飼養放棄を抑制し、終生飼養を推進するため、平成20年10月1日から、飼い犬・飼い猫の引取りは有料としています。

 また、平成28年1月から、飼い犬・飼い猫の「引取り事前連絡制度」を導入しています。(松山市を除く)

引取りを依頼される前に

 引取りは、真にやむを得ない事情により、犬・猫を継続して飼養することができない場合が発生したときに、最後の選択として行うものです。

 引取られた犬・猫は、一生保護施設で飼養されるのではなく、また、その全てを譲渡することは困難なことから、愛媛県では引取られた犬・猫の約9割が殺処分されています。

 以下の要件に該当する場合には原則引取りは行いません。また、お子様を含めたご家族全員の方が本当に引取りを希望されているか、今一度確認してください。

  1. 犬猫等の販売業者ではありませんか。
  2. 過去にも引取りを求めたことはありませんか。
  3. 飼い犬、飼い猫に繁殖を制限する措置(不妊去勢手術等)をせずに生まれてきたこ犬・こ猫の引取りを求めているのではありませんか。
  4. 飼い犬・飼い猫が老齢になった、又は病気にかかったからという理由だけで引取りを求めていませんか。
  5. 単にうるさい、言うことを聞かないなど、飼うことが本当に困難になったとは認められない理由で引取りを求めているのではありませんか。
  6. 新しい飼主を手を尽くして探していないのではありませんか。

 動物の遺棄は犯罪です!!

 動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条の第3項

 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

動物の遺棄は犯罪です!!

引取り事前連絡制度について

  • 引取りを希望される場合、各市町(松山市を除く)の引取り窓口に電話等により事前に連絡をしていただきます。
  • 引取り拒否要件に該当しなければ、2週間以上経過した日を引取り日に指定します。
  • この期間中に改めて終生飼養の再検討やさらなる新しい飼い主探し等、命について見つめ直していただきます。
  • 終生飼養の再検討や飼い主探し等に尽力された結果の上で、どうしても継続飼養が困難な場合、指定日の引取りを行います。

終生飼養みきゃん

終生飼養の徹底や、安易な飼育防止について、社会全体の意識の向上を目的としていますので、ご理解ご協力をお願いします。

 

【パンフレット】引取り事前連絡制度について[PDFファイル/162KB]

手数料

  • 生後91日以上のもの 1頭につき 2,000円
  • 生後91日未満のもの 1頭につき 400円

※所有者の判明しない場合に限り、無料です。

手数料の納入方法

  • 松山市以外:愛媛県収入証紙で納入してください。
  • 松山市:現金で納入してください。

引取り窓口

 各市町(場所・日時等は市町にお問い合わせください。動物愛護センターでの直接引取りはしていません。)

その他

 犬の場合は、引取りに際し、鑑札と狂犬病予防注射済票を持参してください。

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