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愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正(案)に対する意見の募集について
県においては、盛土や埋立て等による土壌汚染や土砂災害の発生を防止するため「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下「土砂条例」という。)を平成12年5月に施行し、盛土等を規制しています。
一方、国においても、盛土等による土砂災害の発生を防止するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)を令和5年5月に施行し、県内は令和7年度前半から同法に基づく規制が開始される予定です。(松山市内は令和6年10月1日から一部の無人島を除き規制開始)
盛土規制法の目的と土砂条例の目的の一つ(土砂災害の発生防止)が同じであり、また、同法の規制や罰則が土砂条例より厳格であることから、二重規制を避けるため、土砂条例から土砂災害の発生防止に関する規定を削除する条例改正案(改正後の土砂条例は土壌汚染防止を目的にした条例になります。)を作成しましたので公表します。
つきましては、条例改正に向け、県民の皆様の御意見をお寄せください。
お寄せいただいた意見については、意見に対する考え方とともに整理した上で公表することとしています。
(意見等の内容以外は公表いたしません。)
1 御意見の提出期限
令和7年1月27日(月曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)
2 御意見の提出方法
住所、氏名及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。(様式は自由)
なお、住所及び氏名が記載されていない場合は受付いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
(1)郵送の場合
〒790-8570
松山市一番町四丁目4-2
愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課あて
(2)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:089-912-2354
愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課あて
(3)電子メールの場合
メールアドレス:junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp
件名に「土砂条例の一部改正(案)に対する意見」と記載の上、住所、氏名及び電話番号を明記してください。
3 公表資料の閲覧方法
このホームページによるほか、本案は県庁(循環型社会推進課、行政経営課、県民総合相談プラザ)並びに各地方局及び各支局(県民相談プラザ)で閲覧できます。
4 その他
個々の御意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。
5 お問い合わせ先
愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 産業廃棄物係
TEL:089-912-2358 FAX:089-912-2354
資料(PDFファイル)
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正(案)について [PDFファイル/507KB]
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