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愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例(案)について
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について
条例の趣旨・目的
県内で発生した廃棄物まがいの土砂の埋立てを契機に、埋立てによる土壌汚染や土砂災害の防止を目的に制定
主な規制の内容
〇土砂基準不適合土砂等の埋立て等の禁止、土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置の義務付け
〇3,000 平方メートル以上の土砂等の埋立て等の許可制
・特定事業の許可申請前の住民説明会の開催
・土砂等の搬入3日前に、採取場所ごと、5,000立方メートルごとに搬入届を届出
・土砂搬入時における廃棄物等の混入防止のための展開検査の実施
・土砂等の搬入状況を記載した土砂等管理台帳の作成、保管
・6ケ月ごとに、特定事業に使用された土砂等の量の報告、土壌や水質の検査等の実施と報告
・土砂等の崩落、飛散又は流出などによる災害の発生のおそれのない構造
宅地造成及び特定盛土等規制法について
法案の背景・必要性
盛土をめぐる現状
〇静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、土石流が発生
令和3年7月に、甚大な人的、物的被害が発生
〇盛土の総点検において、令和3年11月末の暫定集計では、点検が必要な盛土は約3.6万箇所
・総点検の進捗状況は約2.8万箇所
・令和4年3月に大半の都道府県で目視等による点検が完了
旧制度上の課題
〇宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律により、開発を規制
各法律の目的の限界等から、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在
(一部の地方公共団体では、条例を制定して対応)
【参考】熱海市伊豆山地区の土石流発生箇所
森林法の許可、静岡県土採取等規制条例の届出の対象、廃棄物処理法による廃棄物投棄禁止
法律の概要
〇盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、宅地、森林、農地等の土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制
※法律名を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正。通称「盛土規制法」
※国土交通省・農林水産省による共管法とし、両省が緊密に連携して対応
国土交通大臣及び農林水産大臣は、盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針を策定
1.スキマのない規制
規制区域
都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や農地を含めて広く指定
・市街地や集落等からは離れているものの、斜面地等の、地形等の条件から人家等に被害を及ぼしうるエリアも指定
規制対象
規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象に
※宅地造成等の際の盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制
2.盛土等の安全性の確保
許可基準
盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
中間検査、完了検査
許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、(1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査及び(3)工事完了時の完了検査を実施
3.責任の所在の明確化
管理責任
盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
監督処分
災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令
※当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る
4.実効性のある罰則の措置
罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化
※最大で懲役3年以下、罰金1千万円以下、法人重科3億円以下
「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の改正方針について
宅地造成及び特定盛土等規制法と重複する目的、施策及び罰則を削除
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例は「土壌汚染の防止」(環境)のみを目的とする条例に
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
○目的
土壌汚染の防止
○規制区域
区域指定 不要
県下全域
○施策
環境の保全
行為の許可、届出、命令、行政処分、土壌検査、水質検査、展開検査、搬入管理台帳
○罰則
環境の保全
宅地造成及び特定盛土等規制法
○目的
土砂災害の防止
○規制区域
区域指定 要
宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域
○施策
災害の防止
行為の許可、届出、命令、検査
○罰則
土砂災害の防止
お問い合わせ
愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 産業廃棄物係
TEL:089-912-2358 FAX:089-912-2354