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建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

ページID:0008154 更新日:2022年5月24日 印刷ページ表示
  • 一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、当該建築物等に使用されている特定の建設資材を分別解体等により現場で分別することを義務付け
  • 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を義務付け、リサイクルを推進(再資源化が困難な場合には縮減)

(1)対象建設工事

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの。

対象建設工事の規模

工事の種類

規模の基準

建築物解体

床面積の合計80平方メートル

建築物新築・増築

床面積の合計500平方メートル

建築物修繕・模様替(リフォーム等)

請負代金の額1億円

その他工作物に関する工事

請負代金の額500万円

建築物は建築基準法の建築物

その他工作物には土木系、建築系工作物を含む。

(2)特定建設資材(以下の4種類)

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト

(3)分別解体等実施義務(分別解体の実施方法)

対象建設工事受注者に対して、特定建設資材の分別解体等を義務付け。

分別解体等は、一定の技術基準に従い、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に工事を施工する等により実施。

(4)再資源化等実施義務

対象建設工事受注者に対して、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付け。

なお、木材については、一定距離内(50km)に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、縮減を実施。


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