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大気汚染防止法の一部改正について(石綿関係)

ページID:0007868 更新日:2021年3月10日 印刷ページ表示

新着情報

大気汚染防止法の一部改正について(令和2年改正)

 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準順守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化するとして、大気汚染防止法が一部改正(令和2年6月5日)され、令和3年4月1日以降、順次施行されることとなりました。

改正法及び政省令の施行時期について

令和3年4月1日施行

令和4年4月1日施行

令和5年10月1日施行

対象建材の拡大

作業基準・罰則の拡大

その他(右欄記載事項以外)

事前調査結果の都道府県等への報告

事前調査を実施する者の資格要件

改正の概要

(1)規制対象の拡大

【令和3年4月1日施行】

  • 規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備が行われます。
  • このため、大気汚染防止法で定める特定建築材料が、「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」になります。
  • 「石綿を含有する仕上塗材を除去する作業」及び「石綿を含有する成形板その他の建築材料を除去する作業」について、新たに作業基準が規定されます。

(2)事前調査の信頼性の確保

 石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査の方法が法定化する等されます。

【令和3年4月1日施行】

  • 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査(調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかった場合は、分析による調査)」となります。
  • 解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

【令和4年4月1日施行】

  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を都道府県等に報告するよう義務付けられます。

(報告対象)

 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの

 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

 工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

【令和5年10月1日施行】

 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。

(必要な知識を有する者)

 ア建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)

 一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者

 イ一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部

 一戸建て等石綿含有建材調査者、アと同じ者

(3)直接罰の創設

 石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。

【令和3年4月1日施行】

  • 「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」の除去等を改正法で定める方法により行わなかったとき、3月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
  • 元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されます。

(4)不適切な作業の防止

 元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

【令和3年4月1日施行】

  • 元請業者は、特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するよう義務付けられます。
  • 元請業者は、特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
  • 元請業者は又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に目視により確認させる必要があります。

(5)その他

 都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備が行われます。

 上記以外にも改正が行われていますので、改正法等の詳細については、環境省HPを御確認いただくほか、下記の改正資料を御確認ください。

改正法及び政省令等

(1)改正法及び政省令等

(2)今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)

(3)通知

(4)関係資料

大気汚染防止法の一部改正について(平成25年改正)

  • 石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制を講じていますが、全国では石綿が飛散する事例や石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されています。また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっています。他方、石綿使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されています。
  • これらのことから、石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法が改正(平成25年6月21日)され、平成26年6月1日から施行されました。

 主な改正点

  • 特定工事の実施の届出義務者の変更
  • 解体等工事の受注者への事前調査、調査結果の説明や掲示の義務付け
  • 都道府県知事等による立入検査等の対象拡大

 

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