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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(医療機関の皆様へ)

ページID:0072948 更新日:2024年5月16日 印刷ページ表示

平成30年12月から、肝がん・重度肝硬変の一部医療費の助成制度「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を開始しています。
本事業は、肝がん・重度肝硬変が再発を繰り返し、長期的な治療を要するという特徴を踏まえ、医療費の負担軽減を図りつつ、最適な治療選択のための研究を促進する仕組みを構築することを目的としています。

様式ダウンロード

参考資料

1.指定医療機関について

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた指定医療機関が行う対象医療に限り、医療費助成の対象となります。

指定医療機関の役割

  • 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票(様式6-1)の交付を行うこと
  • 医療記録票の写し(様式6-1)の記載を行うこと
  • 患者から依頼があった場合は、肝がん・重度肝硬変入院医療に従事している医師に臨床調査個人票及び同意書(様式2)を作成させ、交付すること
  • 本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと
  • その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること

指定申請について

 指定を受けようとする医療機関は、指定医療機関申請書(様式8)を愛媛県健康増進課まで申請してください。

 公費の請求ができるのは、実際に指定を受けた日の属する月の初日以降となります。

 ※下記に該当する場合は、届出が必要です。愛媛県健康増進課までご連絡ください。
  指定内容に変更があった場合・・・指定変更届(様式8-2)
  指定を辞退する場合・・・​指定辞退届(様式8-3)

2.対象となる医療

 B型、C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の医療費のうち、保険医療機関において、入院医療費※1及び一部外来医療費※2(以下、「関係医療」)に係る高額療養費の限度額を超えた月が、過去2年間で1月以上ある場合について、2月目より助成を行います。

※1 入院医療:肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの。
※2 一部外来医療費とは、保険適用となっている分子標的治療薬を用いた外来医療等のことです。(別添4)

3.手続きの流れについて

1.対象の確認
 別添1の基準に該当する方で、関係医療で高額療養費の限度額を超えた(又は超える見込み)方の所得区分を確認する。

2.事業の説明
 対象であることが確認できた場合、事業の説明をお願いします。
(事業説明に活用できる資料)
 ・厚生労働省作成リーフレット [PDFファイル/240KB]
 ・厚生労働省作成動画(外部リンク)<外部リンク>
 ・愛媛県事業チラシ [PDFファイル/103KB]
 ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に参加される方へ [PDFファイル/96KB]

3.申請
 臨床調査個人票(様式2)及び​医療記録票(様式6-1)を対象患者へ交付し、窓口となる県保健所をご紹介ください。
 参加者証の申請~交付までは1~2か月程度かかりますが、申請月の1日から遡って公費対象となります。

4.参加者証の交付後
 認定となった場合は対象患者へ「参加者証」が交付されます。
 関係医療受診時には、参加者証を提示してもらい、医療記録票の記載をお願いします。

その他必要時の手続きについて

参加者証所持者から手続きについて問合せがあった場合、県保健所をご紹介ください。

(参考)手続きの概要

​​更新申請
参加者証の有効期限は原則として1年間です。
有効期間が終了する約1か月前から更新申請が可能です。

参加者証の記載内容に変更があった場合
参加者証の記載内容(氏名、住所、加入保険等)に変更が生じた場合は、届出が必要です。
変更届出書(様式10)に記載して、参加者証と変更内容が確認できる関係書類を添付して申請窓口に提出してください。

再交付申請
参加者証を紛失や汚損、破損した場合には、再交付申請ができます。
再交付申請書(様式3-2)を申請窓口に提出してください。汚損、破損の場合は、参加者証も添付してください。

認定要件に該当しなくなったとき
研究への参加の同意を撤回するなどの理由により助成対象者の条件に該当しなくなった場合は、参加者証に参加終了申請書(様式4)を添付して申請窓口に提出してください。

4.後期高齢者窓口負担2割化への配慮措置(令和4年10月1日~令和7年9月30日)

令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の後期高齢者医療費用の窓口負担割合を1割から2割へ変更されました。
2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されました。

外来関係医療は保険単独医療ですので、窓口での配慮措置の対象となります。
配慮措置対象者の医療記録票には「※配慮措置あり」と記載いただきますよう、ご協力をよろしくお願いします。
これまで対象にならなかった患者さんが要件を満たす可能性があります。
引き続き,本事業の積極的な周知にご協力をお願いします。
詳細ついては,参考資料をご確認ください。

(参考資料)後期高齢者窓口負担2割化による肝がん事業への影響等について[PDFファイル/1.43MB]

5.申請窓口・お問合せ先

申請窓口・お問合せ先

保健所名

所在地

電話番号

管内市町

四国中央保健所

〒799-0404
四国中央市三島宮川4-6-55

0896-23-3360

四国中央市

西条保健所

〒793-0042
西条市喜多川796-1

0897-56-1300

新居浜市、西条市

今治保健所

〒794-0042
今治市旭町1-4-9

0898-23-2500

今治市、上島町

中予保健所

〒790-8502
松山市北持田町132

089-909-8757

松山市、東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町

八幡浜保健所

〒796-0048
八幡浜市北浜1-3-37

0894-22-4111

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

宇和島保健所

〒798-0036
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

※松山市民の方は、県の中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になります。

6.このページに関するお問合せ先

健康増進課 感染症対策グループ

〒790-8570 松山市一番町4-2-2
Tel:089-912-2402 Fax:089-912-2399

メールでのお問い合わせはこちら

7.参考

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(リンク)

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