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令和6年度獣医師修学資金の御案内(追加募集)
公務員産業動物獣医師を志す獣医学生のみなさんへ!
将来、愛媛県職員として愛媛県の畜産を支えていこうと志す、情熱と意欲に富んだ獣医学生の皆さんに、公益社団法人愛媛県畜産協会と共同して修学資金を給付します。
募集の概要
募集人数:1名 (令和6年度新規募集:追加)
対象学年:第1学年(2030年3月卒業見込)、第2学年(2029年3月卒業見込)、第3学年(2028年3月卒業見込)、第4学年(2027年3月卒業見込)
※定員に達している第5学年(2026年3月卒業見込)、第6学年(2025年3月卒業見込)は除く
募集締切:令和7年1月15日(水曜日)(必着)
事業実施主体
公益社団法人愛媛県畜産協会(以下、県畜産協会)
※県畜産協会HP<外部リンク>に掲載
給付月額
- 国公立大学生 10万円/月
- 私立大学生 18万円/月
給付期間
給付生に採用された学年の4月から獣医師国家試験受験資格取得時まで(但し、休学、停学、留年等の期間は給付停止)とし、給付年数は6年を限度とします。
申請対象者
(1)獣医学課程のある大学において、獣医学を専攻する学生
(2)獣医師免許取得後、愛媛県農林水産部指定機関において獣医師として従事しようとする者であること。
(3)大学卒業後2年以内に獣医師免許を取得し、一定の期間※を超え、愛媛県獣医師職員(産業動物分野)として従事しようとする者であること。
※給付月額が5万円以下の場合は、給付期間の4分の5倍
給付月額が5万円を超え12万円以下の場合は、給付期間の2分の3倍
給付月額が12万円を超える場合は、給付期間の3分の5倍
修学資金給付申請における提出書類
公益社団法人愛媛県畜産協会獣医師養成確保修学資金給付事業実施規程細則(以下「規程細則」という。)5の規定に基づき、下記の書類を県畜産協会へ提出してください。
- 修学資金給付申請書(規程細則の別記様式2号)
- 学長又は学部長の推薦書(規程細則の別記様式3号)
- 健康診断書
- 戸籍謄本(外国籍の獣医修学生については住民票)
- 履歴書(写真添付)
- 当該学年の前年度末における学業成績証明書(当該年度の新規の大学入学生においては入学許可証の写し及び高等学校の成績証明書)
- 獣医学生の父、若しくは母、又はこれに代わって家計を支えている者(主たる家計支持者1人)の収入を証明する書類(市町村長が発行する前年度分の所得証明書または源泉徴収票の写し)
- 小論文(別添様式)
給付候補生の審査と発表
県畜産協会へ提出していただいた申請書類等に基づき、愛媛県が選考委員会において審査し、県畜産協会と協議して決定します。
給付候補者への選考結果の通知は、県畜産協会より申請者本人に文書にて令和7年2月頃(予定※)に行い、内定者は後日、県畜産協会と契約を締結していただきます。
※国の補助金を活用した事業であることから、国の追加割当についての決定通知後の審査となるため、選考結果の通知時期は未定です。
給付金の返還
次の事項のいずれかに該当した場合、既に給付を受けた修学資金を、返還請求を通知した日から6ヶ月以内に、年利10.95%の利子を加算して返還していただきます。
なお、返還の遅延については、延滞利子が発生します。
(1)修学資金の給付を途中で辞退した場合
(2)大学を卒業してから2年以内に獣医師免許を取得しなかった場合
(3)獣医師免許取得後、1年以内に県農林水産部獣医師として従事しなかった場合
(4)愛媛県獣医師職員(産業動物分野)として勤務した期間が6(3)の従事期間に満たなかった場合
ただし、次の事項のいずれかに該当する場合、給付金の返還が免除されます。
(1)死亡、事故又は心身の故障のため愛媛県農林水産部獣医師として従事できなくなった場合
(2)県のやむを得ない事情により、愛媛県農林水産部獣医師として従事できなくなった場合
(3)県畜産協会及び県との合意の上で、農林水産部獣医師とは異なる就業先にて産業動物獣医師として従事することになった場合
その他
本事業の詳細及び手続き等については、別添規程細則を御覧ください。
公益社団法人愛媛県畜産協会獣医師養成確保修学資金給付事業実施規程細則 [PDFファイル/336KB]
◇小論文について 関連資料2-1 小論文様式 [PDFファイル/46KB]
問い合わせ先
連絡先 | 電話番号 | ファックス | 住所 |
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公益社団法人 愛媛県畜産協会 |
089-948-5365 | 089-921-2139 |
〒790-0011 |
愛媛県畜産課 家畜衛生係 |
089-912-2580 | 089-912-2574 |
〒790-8570 |