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施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について

ページID:0007061 更新日:2024年6月3日 印刷ページ表示

 施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件の取扱い(以下「修了要件」という。)については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について」(令和元年6月24日付け府子本第197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号。以下「国通知」という。)により示されているところです。
 この度、本県における修了要件の取扱いについて定めましたので、お知らせします。

1 研修修了要件の適用時期について

 副主任保育士、中核リーダー等については令和5年度から段階的に適用、職務分野別リーダー、若手リーダー等については令和6年度から適用されます。
 ※加算対象職員が処遇改善等加算2による賃金改善を受ける場合、賃金改善を受ける月の前月末までに、国通知に定める研修を修了する必要があります。
 (例)令和6年4月から中核リーダーとして加算2による賃金改善を受ける職員は、令和6年3月末までに30時間以上の研修を修了。

適用時期

2 研修修了要件の取扱いについて

 「愛媛県における処遇改善等加算2に係る研修修了要件取扱要領(以下「要領」という。)」について、次のとおり定めましたので、お知らせします。
 なお、本要領は、今後国通知・FAQの改正等により変更となる可能性があります。
 ※松山市に所在する施設・事業者は、同市へお問い合わせください。

国通知・FAQ

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