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施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について
施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件の取扱い(以下「修了要件」という。)については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について」(令和元年6月24日付け府子本第197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号。以下「国通知」という。)により示されているところです。
この度、本県における修了要件の取扱いについて定めましたので、お知らせします。
1 研修修了要件の適用時期について
副主任保育士、中核リーダー等については令和5年度から段階的に適用、職務分野別リーダー、若手リーダー等については令和6年度から適用されます。
※加算対象職員が処遇改善等加算2による賃金改善を受ける場合、賃金改善を受ける月の前月末までに、国通知に定める研修を修了する必要があります。
(例)令和6年4月から中核リーダーとして加算2による賃金改善を受ける職員は、令和6年3月末までに30時間以上の研修を修了。
2 研修修了要件の取扱いについて
「愛媛県における処遇改善等加算2に係る研修修了要件取扱要領(以下「要領」という。)」について、次のとおり定めましたので、お知らせします。
なお、本要領は、今後国通知・FAQの改正等により変更となる可能性があります。
※松山市に所在する施設・事業者は、同市へお問い合わせください。
- 保育所・地域型保育事業
01 【取扱要領】保育所・地域型保育[PDFファイル/199KB]
02 様式:研修受講整理表(保育所・地域型保育)[Excelファイル/39KB]
03 <記載例>研修受講整理表(保育所・地域型保育)[PDFファイル/205KB] - 幼稚園・認定こども園
01 【取扱要領】幼稚園・認定こども園[PDFファイル/269KB]
02 様式1:研修受講整理表(幼稚園・認定こども園)[Excelファイル/44KB]
03 様式2:園内研修実施状況報告書[Excelファイル/12KB]
04 <記載例>研修受講整理表(幼稚園・認定こども園)[PDFファイル/397KB]
国通知・FAQ
関連リンク
- 施設型給付費等における処遇改善等加算2に係る研修実施主体認定(幼稚園・認定こども園)について
要領【幼稚園・認定こども園】第2(2)に該当する団体の一覧を掲載しています。
また、実施機関として愛媛県の認定を希望する場合の手続きについても掲載しています。 - 保育士等キャリアアップ研修について
要領【保育所・地域型保育事業所】第2(2)の実施主体(愛媛県、愛媛県が指定した研修実施機関)が実施する研修について掲載しています。
キャリアアップ研修の実施機関として愛媛県の指定を希望する団体等は、申請前に一度お問い合わせください。