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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例について

ページID:0007044 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

制度の概要について

平成27年度から施行された子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和6年度末(予定)までの間、幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」といいます。)を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例が設けられました。

特例対象者について

特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、以下の特例対象施設において「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験を有する者です。(※実務経験は複数施設における合算でも可能です。)

特例対象施設について

特例対象施設は次のとおりとなっています。

  1. 幼稚園(特別支援学校幼稚園部を含む。私立幼稚園の一覧
  2. 認定こども園
  3. 保育所
  4. 公立の認可外保育施設
  5. へき地保育所
  6. 幼稚園併設型認可外保育施設
  7. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設

 ※「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設」は、証明書交付施設に〇のついている施設となります。認可外保育施設で県の証明が必要な方は事前に子育て支援課までご相談ください。(ただし、認可外保育施設の所在地が松山市の場合は松山市にお問い合わせください)

その他

特例制度を実施する保育士養成施設、特例制度における保育士資格取得までの流れ、実務証明書様式等の特例制度の詳細な情報については厚生労働省のホームページ<外部リンク>に掲載されていますのでそちらをご覧ください。


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