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認可外保育施設について

ページID:0007072 更新日:2023年8月16日 印刷ページ表示

認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設で、児童福祉法に基づく知事の認可を受けている保育所以外のものです。

認可外保育施設については、入所児童の安全確保等を図るために、認可外保育施設指導監督要綱に基づき、保育従事者の数や資格、施設の構造設備やその面積、非常災害に対する措置などについて立入調査を実施しています。

また、施設運営者や保育従事者を対象とした研修会を開催して、その資質の向上に努めています。

認可外保育施設指導監督基準について

指導監督基準の主なものは次のとおりです。

(1)設備

  • 保育室、調理室及び便所を設けること。

(2)職員

  • 認可外保育施設には、保育に従事する者として保育士(看護師を含む。)の有資格者を保育従事者数のおおむね3分の1以上配置すること。
  • 保育従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1・2歳児おおむね6人につき1人以上、満3歳児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上児おおむね30人につき1人以上を置くこととされており、1施設につき2人を下ることはできないこと。

(3)その他

  • 施設の衛生管理、給食、健康診断、保育の内容などは、保育所に適用される児童福祉施設最低基準に準じること。

愛媛県の認可外保育施設一覧について(届出対象外施設を除く)

このページには、保護者の方々への情報提供の一環として、市町ごとの認可外保育施設(児童福祉法施行規則第49条に定める届出対象外施設を除く)について、名称、所在地、職員数、施設の状況等を掲載しています。また、独立行政法人福祉医療機構が運営する子ども・子育て支援情報システムへも施設の情報を掲載しています。

認可外保育施設一覧

愛媛県内認可外保育施設一覧[PDFファイル/230KB](松山市所在施設を除く)

松山市の認可外保育施設については、松山市のホームページをご覧下さい。

「松山市地域保育所(認可外保育施設)」<外部リンク>

(子ども・子育て支援情報公表システムへはこちらのバナーからアクセスしてください。)

ここデサーチバナー<外部リンク>

よい保育施設の選び方について

厚生労働省において、「よい保育施設の選び方十か条」が作成されているほか、ベビーシッターなどを利用するときの留意点が公開されています。保育施設等を選択する際の参考としてご覧ください。また、厚生労働省ホームページには各都道府県等の認可外保育施設の窓口情報が掲載されていますので、県外の施設の情報を確認する際は参考としてください。

よい保育施設の選び方十か条

ベビーシッターなどを利用するときの留意点<外部リンク>

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