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子どもの権利条約
子供の権利条約を知っていますか?
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択されました。日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。
この条約は54条からなっていて、子どもを人権の主人公として尊重し、子どもも大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。また、子どもはまだまだ心や体が発達し、成長する途中にあることから、特別に保護されることが必要で、子どもは大人から発達を支援され、援助されなければなりません。
「子どもの権利条約」では子どもの権利として次の4つの権利を守ることを定めています。
生きる権利
- 防げる病気などで命をうばわれないこと。
- 病気やけがをしたら治療をうけられること。
育つ権利
- 教育を受け、休んだり遊んだりできること。
- 考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。
守られる権利
- あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
- 障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られること。
参加する権利
- 自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりできること。
子どもの権利が侵害されていると感じたら
虐待などよって権利が侵害されていると思われる子どもについて、お住いの地域を管轄する児童相談所や市町担当窓口において相談に応じています。
詳しくはこちらの相談窓口をご参照ください。