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児童虐待ではと感じたら

ページID:0007087 更新日:2023年10月25日 印刷ページ表示

気づいて・・・子どもからのSOS・・・

このような子どもに気づいたら迷わずご相談ください。

  • いつも泣き叫ぶ声や怒鳴り声がするが聞こえる。
  • 不自然な傷や打撲のあとがある。
  • かまってもらえず、身なりが極端に汚れている。
  • 夜中にひとりでウロウロしている。

あなたの勇気ある電話が、子どもを、親子を守ります。

児童相談所虐待対応ダイヤル189】

189みきゃんロゴ

児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いち・はや・く)」にかけていただくと、お住いの地域を管轄する児童相談所へつながります。

通話料は無料です。携帯電話からの場合は、オペレーターがお住いの地域情報をお聞きしてつなぎます。

通告や相談は匿名でもかまいません。通告・相談した方やその内容について秘密は守られます。

【各児童相談所】
お住まいの地域 管轄児童相談所 連絡先
松山市、今治市、八幡浜市、大洲市、伊予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町

福祉総合支援センター
【子ども・女性支援課】

089-922-5040
新居浜市、西条市、四国中央市、今治市宮窪町四阪島 東予子ども・女性支援センター 0897-43-3000
宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町 南予子ども・女性支援センター 0895-22-1245

各児童相談所では、専門の職員が調査、指導を行い、必要な場合は子どもを緊急に保護します。

子どもたちの笑顔を守るために!

虐待は親だけの問題ではありません。私たちには、社会全体で子どもを守っていく義務があります。

皆さんの周りを少し目配りしてみませんか。ちょっとした心遣いが子どもを救います。

DVや家庭内の問題で悩んでいる方は、こちらへご相談ください。

【女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル#8778】

女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル#8778(はなそうなやみ)にかけていただくと、お住いの地域の女性相談支援センターにつながります。

  • DV(夫やパートナーからの身体的・精神的・性的暴力)で悩んでいるとき
  • 離婚問題や家庭不和などで悩んでいるとき

など、お近くの窓口にご相談ください。→(相談窓口の一覧はこちら(相談窓口一覧ページへ)

ご家族やお知り合いの方からの相談も受け付けています。

子育てに関するお困りごとやお悩みは・・・

【親子のための相談LINE】

子育て・家庭・親子関係に対する不安など、子どもや子育てに関する内容全般の相談を受け付けています。

相談は無料、名前を名乗らずに相談できます。

「親子のための相談LINE」リンク<外部リンク>

親子のための相談LINE二次元の画像

親子のための相談LINEについて詳しくはこちら

 

【各市町要保護児童対策地域協議会】

各市町では、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会を設置しています。協議会を構成する関係機関等のうち、地域協議会の運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関(相談窓口)は下表のとおりです。

各市町要保護児童対策地域協議会の調整機関一覧
市町 電話番号 市町 電話番号
四国中央市こども家庭課 0896-28-6027 久万高原町保健福祉課 0892-21-1111(代表)
新居浜市こども未来課 0897-65-1571 内子町こども支援課 0893-23-9255
西条市子育て支援課 0897-52-1370 大洲市こども家庭センター 0893-57-6710
今治市ネウボラ政策課こども家庭センター 0898-36-1553 八幡浜市子育て支援課 0894-21-0420
上島町住民課 0897-77-2503 伊方町保健福祉課 0894-38-0217
東温市保育幼稚園課 089-964-4484

西予市子育て支援課

<相談窓口>福祉総合相談センター

0894-62-6551

[福祉総合相談センター

0894-62-1150]

松山市こども相談課 089-943-3215 松野町町民課 0895-42-1113
砥部町子育て支援課 089-907-5665 鬼北町町民生活課 0895-45-1111(代表)
伊予市こども家庭センター 089-989-6226 宇和島市こども家庭課 0895-49-7017
松前町子育て支援課 089-985-4189 愛南町子育て支援室 0895-73-7135

児童虐待の定義

  • 身体的虐待
    児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 性的虐待
    児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
  • ネグレクト(育児の怠慢、拒否)
    児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
  • 心理的虐待
    児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

体罰等によらない子育てを広げよう!

令和元年6月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は、子どものしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4月から施行されています。

体罰を容認する意見はいまだにみられますが、体罰によって子どもの行動が変わったとしても、それは叩かれた恐怖心などによって行動した姿であり、自分で考えて行動した姿ではありません。

すべての子どもは、健やかに成長・発達することが権利として保障されており、子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて、社会全体で取り組む必要があります。

しつけと体罰は何が違うの?

しつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。

体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身にさまざまな悪影響が生じる可能性があることが報告されています。

親権者等は、どうすればよいのかを言葉や見本を示すなど本人が理解できる方法で伝える必要があります。

体罰によらない子育てをひろげよう

パンフレット「体罰等によらない子育てを広げよう!)[PDFファイル/2.36MB]

詳しくは、厚生労働省「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~[PDFファイル/1.58MB]」をご覧ください。

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」実施期間です。

期間中は、児童虐待防止のために、集中的な広報・啓発活動に取組みます。

令和6年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語が決定しました。
『189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン』

詳しくは、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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