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男女共同参画推進委員制度の詳細・申出方法
Q1どんなことを申し出ることができますか?
県内で発生した次のものが対象となります。
- 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策
- 性別による差別的取扱いや、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害事案で、具体的な被害や不利益をこうむり、相手方に対し改善等を求めるもの
Q2誰が申し出ることができますか?
県民のほか、法人その他の団体(グループなども可)も申し出ることができます。
また、本人に代わって、代理の方が申し出ることもできます。ただし、代理人届が必要です。
Q3申出はどのように処理されるのですか?
推進委員が申出内容について必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、
- 県の施策についての苦情の場合は、助言、意見表明、勧告等を行います。
- 人権侵害の事案については、助言、注意、是正の要望等を行います。
なお、人権侵害の事案については、必要に応じて関係する救済機関に引き継ぐことがあります
Q4全ての申出が調査されますか?
次の申出などはこの制度で調査することはできません。その場合は申出人に通知します。
- 裁判所において係争中の事案や判決等により確定した事項
- 行政庁において審理中の不服申立てに係る事案及び裁決等により確定した事項
- 男女雇用機会均等法において、紛争の解決の援助又は調停の対象となる事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 男女共同参画推進条例や施行規則に基づく推進委員の行為に関する事項
- その他、推進委員が適当でないと認める事項
- 人権侵害の申出が、その人権侵害があった日の翌日から1年を経過した日以後になされたとき
Q5調査結果はどうなりますか?
推進委員が調査した内容や結果については、申出人や県の機関、関係者にお知らせします。
また、一定の期間が経過した後で、申出人や関係者などが特定できないよう個人に関する情報の保護に十分配慮した上で、公表させていただきます。
これまでの主な申出への対応例として、男女共同参画推進委員制度利用案内の最終ページに掲載しています。
男女共同参画推進委員制度利用案内 [PDFファイル/360KB]
Q6申し出はどのような方法ですればいいのですか?
書面で申し出てください。郵送又はファックスにより受け付けます。電子メールによる申出も受け付けます。
ただし、匿名での申出や、電話での申出は受け付けません。
Q7申出書には、何を書けばいいのですか?
申出者の氏名、性別、住所、電話番号、申出の趣旨及び理由、申出に係る相手方と人権の侵害があった日、他の機関への相談等の状況、申出の年月日を記入してください。
所定の申出書以外でも、必要な事項が記入されていれば提出できます。
Q8申出書の様式などはどうやって入手したらいいですか?
次の申出書をダウンロードしてください。
Q9どこに申し出すればいいのですか?
郵送
〒791-8014
松山市山越町450番地
愛媛県男女共同参画センター内
愛媛県男女共同参画推進委員事務局あて
Fax
089-926-1661
メール
Q10どこに問い合わせればいいですか?
愛媛県男女共同参画推進委員事務局
(〒791-8014)松山市山越町450番地
愛媛県男女共同参画センター内
Tel:089-926-1633(月曜日・祝日以外の午前8時30分から午後5時15分)
Fax:089-926-1661
E-mail:ehimewfd@e-kagayaki.or.jp
愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課 少子化対策・男女参画室
(〒790-8570)松山市一番町四丁目4-2
Tel:089-912-2332
Fax:089-912-2409
E-mail:shoushikadanjo@pref.ehime.lg.jp