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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)に対する意見の募集について

ページID:0067770 更新日:2024年4月8日 印刷ページ表示

 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)では、盛土等による災害から生命・身体を守るため、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、新たに規制区域を指定できるようになりました。
 このため、同法の規定に基づく基礎調査を実施し、市街地や集落など人家等が存在し、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる範囲である「宅地造成等工事規制区域」及び市街地等からは離れているものの地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる範囲である「特定盛土等規制区域」の案を作成しましたので公表します。つきましては、令和7年度に予定している規制区域の指定に向け、県民の皆様の御意見をお寄せください。
 
 お寄せ頂いた意見については、意見に対する考え方とともに整理した上で公表することとしています。
(意見等の内容以外は公表いたしません。)

1 御意見の提出期限

 令和6年5月8日(水曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)

2 御意見の提出方法

 住所、氏名及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。(様式は自由) 
 なお、住所及び氏名が記載されていない場合は受付いたしませんので、あらかじめ御了承願います。

(1)郵送の場合

 〒790-8570
 松山市一番町四丁目4-2 
 愛媛県 土木部 道路都市局 都市計画課あて

(2)ファクシミリの場合

 ファクシミリ番号:089-912-2734
 愛媛県 土木部 道路都市局 都市計画課あて

(3)電子メールの場合

 メールアドレス:toshikei@pref.ehime.lg.jp
 件名に「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)に対する意見」と記載の上、住所、氏名及び電話番号を明記してください。

3 公表資料の閲覧方法

 このホームページによるほか、本案は県庁(都市計画課、行政経営課、県民総合相談プラザ)並びに各地方局及び各支局(県民相談プラザ)で閲覧できます。

4 その他

 個々の御意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。

5 お問い合わせ先

 愛媛県 土木部 道路都市局 都市計画課 宅地開発・盛土指導グループ
 TEL:089-912-2742 FAX:089-912-2734

資料(PDFファイル) 

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