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宅地造成及び特定盛土等規制法の概要
1 盛土等による災害から生命を守るため、新たな規制区域(宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域)が指定されます。
2 規制区域内で盛土等を行う場合は、許可が必要になる場合があります。
3 盛土等が行われた土地については、所有者や工事を施工した事業者等が責務を有します。
4 規制区域の指定は令和7年度前半を予定しており、今後規制内容について、事前周知を図っていきます。
お問い合わせ
愛媛県 土木部 道路都市局 都市計画課 宅地開発・盛土指導グループ
TEL:089-912-2742 FAX:089-912-2734